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事業所得について調べています。
最終的には具体的な事案を税務署に持ち込んで判断することとなりますが、知識として得ておきたいのでよろしくお願いします。

事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。(最判昭56.4.24民集35.3.672)

事業所得とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。(所得税法26条1項)

以上から考えてみました。
特定の資格または地位を用いて複数の顧客から委任された業務を行い、その対価を報酬として得ておりかつ複数年度に渡り継続してそれを行う場合、基本的にその金額の多寡にかかわらず事業所得として考えてよいのでしょうか。
また、何か考え方のヒントになるようなことがあれば教えてください。

A 回答 (4件)

・ このあたりの判断は「事実認定」と呼ばれる部分で、簡潔明瞭なルールはありません。


・ 従って、金額の多寡も判断の要因の一つにあげられます。
・ 金額(利益)による判断という点では、競走馬の馬主の場合(1)保有頭数、(2)過去3年程度の間の赤字・黒字の状況など によって事業所得と雑所得を形式基準で区分している例があります。
・ かつては、株の売買が、売買回数と売買株数で雑所得と事業所得に区分されてもいました。
・ 逆に、2反程度の田んぼの所得も事業所得としての農業所得で申告されています(作業委託したら、すぐ赤字です)。
・ 国税当局は、基本的に、
  (1)収入が少なく、経常的にコストがかかり赤字が常態である。
  (2)他の所得と損益通算をしている。
  (3)物的施設を有していない(生活と独立した、多から見て一見して店舗とわかる施設を構えていない)。
  (4)人的施設を有していない(専属の従業員等を有していない)。
  (5)他に生計を立てる生業を有している。
などの状況が絡めば(調査においては)「雑所得」と認定してくる可能性が高いと思います。
・ 私も、考えられる項目を列挙しただけですので、いくつ該当すればとか、いう部分は、案件ごとの事情によって、個別判断されるとお考えください。
・ 具体的な例として、サラリーマンが会社勤めの他にネットで多少の商売をしたとして、さまざまな経費を計上し損益通算して還付というケースであれば、調査になったら当然所得区分を問われると思います。
・ 「事実認定」の部分は、これさえクリアすればOKというものはなく、場合によって「税務署」「国税不服審判所」「一審」「二審」「最高裁」そのたびに判断が異なることもあるわけですので・・・・

・ 本ご質問は、とても根源的で、奥の深いテーマです。
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この回答へのお礼

論点をまとめていただきとてもわかりやすく感じました。
ご指摘の通り、雑所得と事業所得の選別が分かりづらく
それが悩みとなっております。
>国税当局は、基本的に、・・・
を合理的に説明できれば事業所得の認定も得やすいと思
いました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 10:34

事業所得かどうかは、その納税者がどの様な収入を得ているかによって異なると考えます。



参考
事業所得の意義
高阪 薫氏 修士論文
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep03001.htm

人的役務所得をめぐる若干の考察
菊池 衛氏 東京局直税部訟務官室 税大研究科第5期生
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/04/36/mok …
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この回答へのお礼

参考文献のご提示ありがとうございました。
前者の高阪税理士の文書はとても参考になりました。
少し霧が晴れたような気がします。
後者の菊池さんの文書は多すぎてまだ読み切れていません。
あとでゆっくり読ませていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 10:28

「継続的な収入を期待して、経費を投入する行為」


というのは、いかがでしょうか。

宝くじを買う、懸賞に応募するのは継続的な収入を期待してないから、事業ではない。

パソコンでアフェリエイトをしていれば、パソコン購入費用がいるので事業。

独立できる資格をもっていて、事業をするに必要な登録をしていれば、年に一度しか報酬を貰わなくても事業。

全く初期費用がかかってない状態での、収入は臨時所得なので事業にはあたらない。

一山当てようと仕入れをしたが、全く売れずに終わって損失だけのこたら、事業。

難しい論点なので、一言でいうと「こういう場合はどうする」という意見が続出すると思いますが、私は実務上判らなくなったら、これで判定してしまってます。
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この回答へのお礼

経験則に基づいたご意見ですね。
ある意味下手な学問よりずっと心強く感じます。
確かに細かなことにこだわるよりも論点を絞り自信を持って
税務署の方と交渉するほうがよい結果が出そうな気がします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 10:19

逆に考えれば事業所得以外の所得に該当しないことを確認すればどうですか。


給与所得、配当所得、利子所得、一時所得、退職所得、山林所得、不動産所得、譲渡所得、これらに該当しないのは明らかです。
そして事業所得以外に残るのは雑所得のみです。
雑所得は公的年金、原稿料、講演料、印税等の例示があります。

つまり事業所得しかありえないといえます。
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この回答へのお礼

なるほど、排他的に検討することで事業所得を絞り込むのですね。
確かに合理的な判断材料になりますね。
おっしゃるとおり雑所得が例示となっていますので、事業所得と
例示も含めた雑所得との選別が鍵になりそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 10:14

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