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もし仮に、ペダルありで、クラッチの断続は機械が行うシステムがあった場合、普通免許は条件なしかAT限定かどちらになりますでしょうか?

条件としては
1.ペダルはあるが、半クラッチの操作はいらない(自動制御)。すなわちペダルはただのスイッチ。

2.設定でセミAT、フルATモードにもできる。

よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

同じ道路交通法施行規則の別表に


本来は、免許証の略語の定義ですが
ATとは
オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等

とあるので、べダルでも何でも手動(足動?)でクラッチを操作できるものは、MT車と読めますね
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ああ、わかった。


ようするにそのペダルが
>クラッチの操作を要しない
に該当するかどうかで争われるのだ。

質問者の意図が
ペダルを踏むとクラッチが切れる
・ペダルを戻すとクラッチがつながる(ただし半クラの制御は入る)
・ペダルと変速は無関係(変速はペダルを踏んでいる間に別の操作でおこなう)
これだと明らかに「クラッチの操作をしている」ですねー

・ペダルを踏むとクラッチが切れて、自動で変速して、クラッチを自動で戻す
・ペダルを戻すときはなにもしない
これだと「クラッチの操作」ではなく「変速操作」になるのでオートマチックとみなされるのだ。
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いすゞのエルフにはデュアルモードMTというトランスミッションがあります。

これは、クラッチフリースイッチというのがあり、OFF時には通常のクラッチペダルとして働きますが、ONにするとクラッチ操作を完全に車が代行し、クラッチペダルは無効になり、事実上オートマチックと同様になります(NAVI-5の発展)。この車は、クラッチペダルを有するため、クラッチフリーでの使用前提でも、クラッチペダルを有するため、AT限定免許では運転できないとのことです。
クラッチを使って運転していて、警官に見つかったら、クラッチフリーにして誤魔化すというのは通用しないようです。
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随分昔の話しですが、オートクラッチというシロモノがありましたよ。

(記憶は定かではありませんが・・・)

シフトレバーの操作を行う必要はありますが、クラッチペダルを踏む必要がないものだったような気がします。鉄粉をクラッチ板に挟んでおき、シフトをしようとレバーを操作すると、電磁石が働いて摩擦力を変化させ(?)、クラッチを切ったり繋いだりするなんぞという仕組みだったような・・・。
なので、クラッチペダルはありません。しかも、フルタイム半クラでした。スズキの軽自動車だった(?)と思います。

上記のような仕組みだったので、フルATは不可能でした。

当時、私は鼻垂れ小僧だったので、車にほとんど興味なかったのですよ。「?」が多く、失礼しました。
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グーグル先生に聞いたけどよくわからなかった



>道路交通法施行規則
>6 この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。

この文面からは
”足で操作するからMT、ハンドルの後ろに付いているパドルで操作するからAT”
とは読み取れない。
っていうか素直に読むとセミATはオートマチックとは解釈できないですね。
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半自動クラッチシステム自体はあります。


ペダルが付いていたら、AT限定には成らないと思います。

1 シフトノブにスイッチか、
ノブを触ればクラッチの切れる電磁式しか無かったと思いますが、
 それらのスイッチをペダルに加工して付ければ可能かな?

2 フルATは、ベースキットが出てないので完全自作でしょうね。
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AT限定免許は大まかに言えばペダルの数で見ていますので、


3ペダル車ですとどんな方式であっても条件無し免許でのみ運転できます。

この場合ですと、
1番の「ペダルはスイッチで制御は機械でも、その操作を人間が行う」以上は、
それはクラッチペダルと判断されます。
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