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昨年4月に地目:山林、709m2の土地に井戸を掘り430万円で購入しました。
地目:山林のため昨年は課税評価額が30万円に満たなく、固定資産税はかかりませんでした。
今年の2月、その地目:山林の土地に家を建て地目:宅地にしました。
そしたら今年の課税評価額が646万円になりました。
購入したときの金額より高いですし、上下水道もないのにこんなに高くなるものでしょうか。

A 回答 (3件)

固定資産税は購入価格が計算の基礎になるわけではありません。


地下公示価格などを基礎にして、それぞれの土地の評価額を算定します。
土地の形状が極端にいびつであるなどの悪条件がなければ、周辺のほかの宅地と
同程度の評価額になっていると思います。
上下水道がないのは周辺の土地も同様でしょうから、固定資産税評価額を算出
する上で減額の対象になっているはずです。

固定資産税の賦課期日は1月1日です。
Chaiさんの土地は1月1日時点では、造成がすんで未着工か建築中だったのではない
でしょうか。

そうすると非住宅用地・・・住宅特例:(無し)ですよね・・・として課税されるので
評価額の70%が課税標準額の上限になります。646万円×70%=4,522,000円ですね。
上限というのは負担調整措置という制度がある関係ですがこの仕組みは10年以上さか
のぼって計算することになり、仕組みもかなり難しいので省略します。

固定資産税の税率は1.4%なので4,522,000万円×1.4%=63,308円となります。
また、家屋は賦課期日に完成していなければその年度は課税されません。

ちなみに、来年の固定資産税(土地分)を計算してみました。
(評価額が今年と同じという前提です。)
住宅特例が適用になりますが、小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平米まで)と
その他の住宅用地(小規模分を超え、床面積の10倍まで)とで計算します。
小規模住宅用地適用分
(1)646万円×200/709平米=1,822,285円(評価額を按分)
(2)1,822,284円×1/6=303,714円(特例率を乗じる)
その他の住宅用地適用分
(1)646万円509/709平米=4,637,715円(評価額を按分)
(2)4,637,715円×1/3=1,545,905円(特例率を乗じる)
これをあわせて303,714円+1,545,905円=1,849,619円が課税標準額になります。
1,849,619円×1.4%=25,894円が22年度の土地分の固定資産税になるはずです。

参考URL:http://www.city.kawagoe.saitama.jp/icity/browser …
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その646万円というのは「住宅特例」の措置を受ける前の金額ですか?

この回答への補足

課税明細書を見ると、評価額が646万、続いて前年度都計課評:439万、都計課税評価額:439万、住宅特例:(無し)になっていて、土地合計の課税評価額は439万でした。
これにより固定資産税額が約7万、都市計画税が約1万で年税額が8万です。
ちなみに家屋について何も記載されていなく、よって課税されていません。何がなんだか分かりません。

補足日時:2009/04/22 20:30
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地目が宅地に変われば高くなるのは当然です。


田んぼでも市街化区域にあれば、田んぼといえども宅地並みの税金がかかります。
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