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自宅前の土地を農地として登記しています。

仕事の都合なので忙しく、除草するのに精一杯で
夏の間など、除草作業で休日がつぶれてしまうため
砂利を敷こうかと考えています。

この場合、農地として登記していた場合でも
砂利を敷いても問題はないでしょうか??

また問題がある場合、すぐに農地も戻せるよう
コンクリートのタイルを敷き詰めることも考えています

どなたかご意見をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税金のコーナーだから.節税の方法でも。


砂利をすくと既にあるように「農地としてみなされない」場合があるので.困難でしょう(もっとも私はかまわずに入れています。だって.トラックが入れない(2-3回農協のトラックで引っ張り挙げてもらったことがある。今は重機がありますが)から)。

手抜き営農の為「除草が大変だ」という場合には.いわゆる「捨て作り」をします。
楽なのは.牧草。ウイーピングラブグラス.や.ラバーで後者は.道路の側壁に植えられている雑草です。除草の変わりに雑草よりも強い作物を作付けする方法です。
ただし.ご近所の方から「作付けしない」と非難を受ける場合があります。

多少手間がかかりますが.きれいなのは.花。
密林になりやすい花は.コスモス(休耕田作付け用品種をポットに植えて.1本1本手植えしてください。秋に実れば以後は長崎続けます).西洋アサガオ.赤つめくさ(クローバーの花が赤い品種.こちらは草丈が低いので最初の数年間は除草が必要です).
があります。

最終手段として.多年生植物を育てます。
クリ・カキ・モモ・ウメ....何でも良いですから.適当に植えてください。枯れてもかまいません。最後に生き残った植物の畑になります。下草として.ラバーを育てて.クリかウメあたりを育てていると.5年程度で除草が不要になります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

コスモスを植えようかと家族で話しています。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/31 18:50

 登記上、農地の地目として、田・畑・牧場のどれかに登記されているわけですね。

ですが、現況では、雑草等と言うことであれば、各市町村役場の農業委員会に申請をして地目変更を申請をします。許可で交付された時点で地目変更登記を行えば良いのです。

 委員会に地目変更申請前に砂利等を敷き、農地以外にしたら農地法に触れます。

 将来何かの都合により農地に戻すことがある場合、農業委員会が現地を確認して、農地としての効用がある場合、認定されます。

 農地法第3条から第5条関係です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM
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この回答へのお礼

よい回答をしていただきありがとうございました。
参考URLまでしめしていただきながら
ポイントを差し上げることができず
申し訳ありませんでした。

しかし大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/31 18:57

すぐに農地として使用できる状態を保てば「休耕地」(農地)として認められます。


もはや農地に戻せないような状態にしてしまうと休耕地として認められず農業委員会の承認が必要になります。
この場合は税金も農地の特例を受けられません。
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この回答へのお礼

やはり「すぐ農地として使用できる状態」を保つことが
ポイントなのですね。

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/07/31 19:08

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