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実家が所有する畑(30坪ぐらい)が駐車場に数年前からなっていることに気がつきました。知り合いの人に砂利をいれてもらい駐車場にしたようです。高齢の両親は何も手続きをしていないようです。今後 どのような手続きをすればいいのでしょうか。また税金はどれくらいになるのでしょうか。駐車場に変更した書類など、捜したのですが見当たらない状況です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>今後 どのような手続きをすればいいのでしょうか。


農業委員会(役所の中にあります)に、農地転用の許可申請(調整区域内なら)もしくは届出(市街化区域内なら)を行います。
詳しくは、農業委員会へ相談してください。

>また税金はどれくらいになるのでしょうか。
税金は「現況課税」です。
なので、すでに雑種地課税になっているかもしれません。
その土地が調整区域内で、まだ農地課税なら、今の50倍くらいになるでしょう。
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この回答へのお礼

今後に向けての対処の仕方がよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/03 23:38

農地転用手続きとは


農地とは、田や畑、果樹園などの耕作地のことです。
家庭菜園のような、宅地と一体で小規模のものは農地とは呼びません。

そして、登記簿謄本で登記されている地目についても、
田または畑と登記されているものが農地です。

登記地目が田または畑として登記されている土地については、
農地法の適用を受けますので、売却したり、地目を変更したりするには、
事前に農地法の手続きが必要となってきます。

農地の耕作をやめて、埋め立てて宅地や駐車場にしたりするには、
事前に農地法の手続きを受けなければなりません。

逆に言えば、農地については勝手に現況の地目を変更したり、
売却したりしてはいけないことになります。

農地法の手続きとは、農地転用届、または農地転用許可が必要で、
農地法4条か農地法5条の手続きを受けることになります。

ただ、その農地が市街化区域であるか、
それとも市街化調整区域であるかによって、
転用届になるのか、転用許可が必要なのかが決まります。

市街化区域の場合には、農地転用届で良く、
市街化調整区域の場合には、農地転用許可となります。

市街化区域の農地の場合は、
市区町村の農業委員会への農地転用届という簡単なもので良いのですが、
市街化調整区域の場合の農地の場合は、
基本的に農地以外への転用は禁止なので、
県知事からの農地転用許可が必要になっているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/03 23:58

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