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ある建物があってA市とB市の境界線の真上にあるとします。
この場合はA市とB市のふたつの市にまたがっていることになりますよね。
こういった場合はその建物や土地はどちらの市町村に所属するのですか?

A 回答 (4件)

土地については両市にまたがって存在することはありません。


それぞれの市に所属します。

建物は両市にまたがって建っているというような登記がされます。
登記簿上、より建築面積の大きい側の市を管轄する法務局が保管します。

住所の表示は、その玄関の存在する市の表示になることが多いです。


建物については「原則的には」という程度のものですので、個別の案件によってその取扱が異なります。

※たとえば、一戸建て、連棟の長屋みたいな建物、マンションという種類によっても異なります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/29 21:48

友人が通っていた和光大学(小田急線鶴川駅付近)は、建物はほとんど神奈川県で、正門および正面玄関が東京都にありました。

住所は東京都になっていましたよ。
3分の2以上神奈川県にあるんだそうです。
他の方もおっしゃっているように、正門の位置するところが所属する市町村なんでしょうね。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
私の質問にわざわざお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2003/09/29 21:50

駅は確か駅長室がどこにあるかによって住所が決まっていたはずです。

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この回答へのお礼

2度もご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2003/09/27 16:41

法律では「主たる入り口」がその建物の住所を定める際の根拠となってます。



ただ税金などは土地の大きさに合わせて両方から背宇窮されるようになっていたと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2003/09/27 16:36

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