No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住所は,その建物の存する地域が住居表示の実施区域かそうでないかによって異なります。
住居表示の実施区域(都市部に多いですが,都市部だからといって住居表示が実施されているとは限りません)においては,住所は「□□(町名。この中をさらに○丁目と区切っている地域もあります)○番(街区符号)△号(住戸番号)」という表記になります。
町名区域の中にある道路に囲まれた地域を1つの街区と定め,その特定の角から街区の周囲を10mから15m(場所によって異なるようです)に区切り,その最初の区切りに建物の出入口が面している建物を1号,次の区切りに建物の出入口が面している建物を2号と住戸番号を決めていくのが原則ですが,最近は1つの区切りに複数の建物が存在する場合(ちょうどその面に私道の入り口があり,その私道に面して複数の建物がある場合もあります)には,住居番号に枝番を付けることによって住所を特定することになり,「□□○丁目○番△ー×号」などという表記をするところもあったりします。
住居表示実施地域においては土地の地番は関係がなく,建物の出入口の位置がどの住戸番号になるのかを判定しなければならないので,建物の新築の際に,役所に住居表示を表示したプレート([△ー×]といった具合に街区番号と住戸番号が表記されている)をもらってそれを確認することになります。
この出入り口の位置が基準になることから,同じ土地上に建物を建てた場合であっても,その建物の出入り口の位置によって住戸番号が変わることがあるので,「建て替え前の建物の住所が『1番1号』だったから今度も『1番1号』だ」と判断するのは間違いだったりします。
住居表示が実施されていない地域(都市部以外に多いです)においては上記のような定めはないので,基本的に地番と同じになり,「□□(町名。この中をさらに○丁目と区切っている地域もあります)△番地×(建物が建っている地番)」という表記になるのが原則です。ただ,ローカルルールでもあるのでしょうか,「△番地の×」という具合に,「の」を入れる地域もあったりします(たとえば神奈川県藤沢市)し,地番の枝番(「△番地×」の「×」部分)を書かないところも見受けられたりします。
複数の土地の上に1つの建物が建つことは,よくあるとはいえないもののまああることで(土地が隣り合っていればありうることで,建物がA県にある土地とB県にある土地にまたがって建てられることすらありえます),その場合,不動産登記上の建物の所在は,建物が建っている面積の多い土地から順に「△番地×,△'番地×'」とされ,その家屋番号は最初に表示された土地の地番を基準に付されるので,住所もそれに準じて決めたほうがよさそうだとは思われるものの,これを規制する法的な根拠もないので,建て替え前の建物の住所と同じ住所とすることも可能なようです。ただ,上記のようなローカルルールもあるようなので,役所に確認してみたほうがいいとは思います。
No.2
- 回答日時:
>地番は選べるとのことですが、「地番」と「住所」は違ったと思います。
「住所」は、どの様に決まるのでしょうか?
「住居表示」の場所があることを失念していました。
お住いの場所が「住居表示」なのか「番地」なのかで、違いがあります。
【住居表示の場合】
住居表示の場所に建物等を建築する場合、市町村に申請して住居表示を決定して貰う必要があります。
玄関のある場所を基に、市町村が決定して通知してくれます。
【番地の場合】
住居表示でない場所については、概ね地番を住所として扱っています。
番地が複数ある場合は、ご自身で選択することになります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
①その時に決定される住所は、どの様な法則で決まるのでしょうか?
2筆以上の土地にまたがって住宅がある場合は、住所を登録する際に地番を選ぶことができます。
②そもそも、2筆の土地に建物をまたがって建ててもいいのでしょうか?
全然、問題はありません。集合住宅は大抵、何筆かにまたがって建っています。
【参考 加古川市のサイト】
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/17 08:52
早速のご回答ありがとうございます。
地番は選べるとのことですが、「地番」と「住所」は違ったと思います。
「住所」は、どの様に決まるのでしょうか?
御存じであればご教授願いたい。
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