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債務者のマンションを担保にとり根抵当権設定登記をする予定です。

債務者に不動産登記簿を要求しますと建物だけの登記簿が送付されてきました。

マンションの不動産登記簿は、土地と建物は別々に法務局に請求しないともらえないのでしょうか。

A 回答 (3件)

すでにされている回答で良いとは思いますが、1つ参考までに。



そのマンションの(建物の)登記簿謄本(登記事項証明書)に、
すでに抵当権や根抵当権が設定されていませんか?
もし設定されていて、その登記事項の中に「共同担保目録」という記載があれば、
その建物と一緒に、他の不動産が担保に入っているものと思われます。
もしもそれがなく、敷地権の登記がされている(専有部分の建物の表示の後に敷地権の種類と割合が書かれている)ようであれば、
そのマンションの登記簿は、それだけの可能性が高いです。

でも、もしも共同担保目録があるようであれば、
共同担保目録付きの謄本(抄本)の交付請求をしてみる価値はあると思います。
公団公社系のマンションでは、集会所などの建物を共有していることも多く、
担保徴求漏れを防ぐ意味でも有効だと思います。
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この回答へのお礼

共同担保目録・・号とかかれています。
それにしてもややこしい記載方法ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/04 22:57

#1氏の回答でほぼ間違いはありませんが、補足していきます。



マンションの敷地となる土地は、そのマンション「全住戸」の共有となるため、土地の登記簿制度を採用すると、何百ページにも渡る登記簿となることとなります。(事実昔はそうでした)
そこで、敷地権という制度が採用され、マンションの建物の登記簿に土地の持分の記載を行うようにしました。

マンションの登記簿の最初には「一棟の建物の表示」欄があり、建物全体の構造等が記載され、「敷地権」となる土地があればその土地の記載も行われます。
次に「専有部分の表示」欄があり、敷地権となっている土地の「持分」が記載されます。

ですので、敷地権の表示がなければ、別に土地の登記簿があってそこに土地持分が記載された登記簿があるということになります。
敷地権の表示が「一棟の建物の表示」及び「専有部分の建物の表示」の両方にあって「どこの土地にどれだけの持分があるか」が確認できれば、別途土地の登記簿はないということになります。
たまにあるのですが、「一棟の建物の表示」に敷地権の土地の表示があるが、「専用部分の建物の表示」欄に持分の記載のないことがあります。
この場合には、同じマンションの別の部屋については敷地権のある部屋があるが、その部屋については「まだ敷地権になっていない」ために、別途土地の登記簿が存在し、そちらに持分の記載があるということとなります。

「確実」を求めるのであれば、専門家である司法書士に依頼して設定してもらうのがいいでしょう。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2005/08/01 23:01
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マンションは区分建物と言いますが、2種類あります。


敷地権付き区分建物と、敷地権の付いていない区分建物です。

その登記簿を良く見てみてください。
「敷地権の表示」という記載がありませんか?
もしあれば、そのマンションは敷地権つき区分建物ということになり、マンションの専有部分(個室)と、敷地の持分が1つの権利となっていて、登記簿も1つで両方の権利を表しています。

もし、「敷地権の表示」がなければ、そのマンションは建物と土地が一体となっていないということですので、別に請求する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 23:04

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