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お店のレジを操作(例えば、レジマイナスとか、返品とか)して現金を抜き取り自分の物にした場合、これは何罪になるのでしょうか?
またその罪を犯した場合、どのように処罰されるのでしょうか?
そういうことが詳しく書かれたサイトとかあればお教え下さい。
という内容で先日投稿させていただき、それぞれ回答を頂きました。
窃盗罪、業務上横領、電子機器類詐欺罪などの罪になるようなのですが、
この内容を行ったのが二十歳未満の未成年者だった場合は
罪の内容は変わりますか?また処罰の方法も変わるのでしょうか?
未成年者の犯罪に対する刑に関するサイトなどあればお教え下さい。

A 回答 (2件)

未成年には少年法が適用されます。



14歳未満の犯人は「触法少年」、14歳以上の場合は「犯罪少年」です。触法少年は警察から児童相談所に通告され、必要なものは家庭裁判所に送致されます。犯罪少年は家庭裁判所(一部の重大犯罪は検察官)に送致されます。

家庭裁判所は原則として非公開で調査・審判を行い、不処分又は保護観察、教護院・養護施設送致、少年院送致などの保護処分を決定します。ただし、一部の重大犯罪は検察官に逆送致され、成人と同様の刑事裁判に付されます。

また、未成年のときに犯した罪により刑罰(執行猶予がついた場合を含む)を受けても、人の資格に関する法令の適用については、将来に向かって刑罰を受けなかったものとして扱われます。具体的には、懲役・禁固などの刑罰をうけると国家公務員になる資格がありませんが、少年時代に犯した罪で刑罰を受けた場合は、資格が認められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/11 10:18

たびたび・・・実際逮捕されたりといったことはわかりませんが未成年だから罪の内容が変わるわけではないと思いますがいかがでしょう。

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