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いつもお世話になっております。
上記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致しました。
5月8日から派遣スタッフとしてある会社で短期の仕事をすることになりました。(2か月です)1日に7時間15分勤務の週5日です。(今月は16日勤務でした。)時給が1000円にも満たず、収入が月に10万以下になるかと思います。2か月の短期なので、扶養枠内です。
ここからが質問なのですが・・・
土日祝日休みのため、土曜日に登録制の単発のバイトをしようかなと少し考えています。8月までにできるだけ多くのお金を貯めたいこともあり、単発のバイトを月に4回したら少し生活に余裕がでると考えています。給料の支払いが、6月中ごろのため、それまでの生活が不安定なこともあります。
労働基準法によると、週40時間以上勤務させてはいけないとかかれていますよね。私は今の時点で36時間15分働いています。単発は4時間から8時間程度の勤務予定です。
やはり、バイトをするのはやめた方が良いでしょうか?ちなみに、派遣会社からは兼業禁止とは通達されていません・・・。

A 回答 (1件)

労働基準法の第38条1項にあるように「労働時間に関する規定は通算する」となっており、これは、事業主を異にする場合も同じです。

従って、月~金に36時間働いて、土曜に8時間働いたら、土曜の事業主は4時間分の割増賃金を支払う義務が生じます。単発バイトの事業主は既に何時間はたらいているかを聞いて労働契約を結べきとされるからです。しかしながら、割増賃金を支払うような事業主は皆無ですし、労働基準法違反で労働者が罰せられる事は絶対ありません。割増賃金をよこせという労働者はいませんし、支払う義務があることを知っている事業主もいないでしょう。労基署もそんな事でどうこう言わないでしょう。
38条1項が問題になるのは、年少者の場合だけだと思います。
結論、派遣会社が文句言わなければバイトしても良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/07 21:00

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