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現在、元妻へ月当り9万円の養育費を支払っています。これにプラスして、子供が受取人とする生命保険料の2万円も私がかけ続けています。児童扶養手当では、養育費も所得の一部とみなされるようになりました。この生命保険料は養育費として、児童扶養手当で規定されるところの、所得の一部となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税法上は子に対する贈与ですから、児童扶養手当上の所得とはみなされないでしょう。


お子さんの入院保険や学資保険の負担なら養育費の一部と認められるかもしれません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/03 00:05

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