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妻が里帰り中で自分が住民地の役所へ出生届・児童手当・こども医療費申請
を出しに行きますが、シフトの仕事上、出生から14日目のギリギリに来庁します。

そこで

①上記以外に、健康保険証、住民票は即日発行されるのでしょうか?
健康保険証は②の扶養後発行でしたっけ?

②扶養手続きを会社でしますが、それは14日以降で問題ないですよね?
また、いつから扶養に入るか推測できますか?(会社に聞け以外で)

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

里帰り出産の場合


出産地でも届けることはできます。しかし、こども医療費助成費(乳幼児医療)など児童手当などは現住所地で手続きをすることになります。
現住所地で出産届手続きをする場合、出生証明書と母子健康手帳及び届人印鑑が必要となります。
現住所地で届出をした場合、子どもの住民票は届け日に作成されるため、数時間後には取得できます。但し、時間帯や役所により翌日以降になる場合もありますので住民票が必要と届時に言うことです。
社会健康保険の場合は会社に扶養届けをすることで手続きはします。
その後、出産時の医療費(子)の還付申請をすることになります。
また、役所によりますが、土曜日曜祝日でも受付はします。しかし、審査は翌日時にするため子どもの予防接種券などは後日受けてることになります。

出生届の提出時に主に必要なもの
・出生届
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
市区町村によっては必要なもの
・出生証明書
・健康保険証(加入者のみ)
・妊産婦医療費受給者証
・通帳など預金口座がわかるものなど
出生届の「提出先」
出生届は、下記いずれかの市区町村の役所に提出します。
・出生地
・父母の本籍地
・父母の所在地(住民票がある地)
通常は、父または母が提出します。
父母が提出できない場合、同居人、お産に立ち会った医師、助産師の方でも提出することができます。
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>健康保険証は②の扶養後発行でしたっけ?



質問者さんが父親ということで質問者さんの健康保険の扶養に入るということでしょうか?
お勤めされているなら、保険証は会社に届け出てからの発行になります。役所では交付されません。(自治体の国保でしたら役所で交付しますが即日でない場合があります)

会社へ届け出る扶養の手続きは多くの保険者では14日を過ぎても遡及できるかと思いますし、できるということであれば出生日から扶養に入ります。
扶養の認定に厳しいところは届出日からしか扶養を認めないという場合がありますが、子の出生でしたら大体は出生日からにしてくれると思います。

>会社に聞け以外で

会社(に聞くの)じゃないとわからないこともあるのでね。
こんな文言を追加して回答の機会を狭める必要はないと思います。
本当に会社に聞かないとわからない(というか答えは会社しか持ってない)ことがあるんです。
ちなみに、扶養に入る日もほとんどは出生日からで大丈夫と思いますが、まれに異常に厳しいところがありますし、奥様が働いているとそちらの収入との兼ね合いでどっちかの押し付け合いがあったりします。
確実なことは会社にしかわからないんです。
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