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養育費の調停

離婚して8年になる元旦那と養育費の件で調停しております。

旦那側が来年再婚するようで、そこに現段階で子供はいません。

私→年収250万
元旦那→年収350万~400万

子供は10歳未満が2人です。

現在の養育費は、子供2人で11万です。

公正証書(強制執行可能なもの)は離婚時に交わしています。


きっと、再婚する奥さんが悪知恵を入れて「高すぎる!」となったのでしょう…


さて、質問ですが

①一般的にみて、お互いの年収からして11万は高いのでしょうか。普通ですよね?

②元旦那が再婚した場合、再婚相手の奥様の年収も合算して養育費の計算はしてもらえますか?

③現状、未払いはありませんが、未払いがない段階でも強制執行できますよね?(毎月絶対確保したいので)

④養育費の計算をする際の、お互いの月収というのは、「残業代(変動あり)」や「賞与(業績による)」も含めて、最も多く貰えたらこうだろう…という計算をしますか?

(基本給ではなく、繁忙期で残業80時間と賞与があった時の元旦那の月収で計算してほしいです!!)

質問者からの補足コメント

  • 訂正です。

    私の収入は額面で300
    元旦那は額面で380でした。

    ちなみに後妻は200。

    元旦那+後妻で、世帯年収580万とみて計算されますよね?!
    分かってて結婚したなら、後妻にも支払い義務ありますよね?!

      補足日時:2020/10/14 19:35

A 回答 (5件)

①ボッタクリです。


計算してみたら今払っている額の60%位で問題ありません。

②再婚相手の年収は養育費には全く関係ありません。

③法的な額を算出して提示、裁判をすれば旦那は勝てると思います。

④多く貰えるであろうではなく去年貰っている額を計算に使い、例えば病欠で少なくなれば減額になります。

法的に間違っているのは質問者様で今の奥さまの方が正しいと言えます。

ご自分で一度計算してみては?
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その年収で11万は貰いすぎです。



相手の奥さんの入れ知恵ではなく、相手側にも生活がありますから。

再婚相手の年収は全く関係ありません。
逆に相手側にお子さんが出来ると更に減額が予想されますね。

未払いがない状態で強制執行は無理ですよ!

養育費は前年度の源泉徴収や給与明細の提出により算出されます。
最も多く貰えただろうとか関係ないですよ。

あなたが再婚すればまた減額の可能性もあります。

離婚の理由はわかりませんが、2人の親権が欲しい、でも育てるのが大変だし出来だけお金欲しいというのはちょっと違うような気がします。

どこのご家庭も子供のことを考えて離婚を踏みとどまっている家庭もあれば、再婚相手を探したりとそれなりに頑張っていますが、元旦那のおカネをアテにしすぎるのであれば親権をとりない。

母子家庭はそれなりに支援もされているはずです。
親権をとって、なんとかして必死で育てるなら、相手をアテにし過ぎず、スキルアップ、収入アップなど自分ももっと頑張らないと。

繁忙期で残業の多かった時の賞与で計算するような事をするならコロナで減給になる可能性で減額も簡単にできるのでは?

あまり締め付けて相手の家庭を追い込めば、未払いなって、転職、引越しもされてしまう。
公正証書があっても、結局は相手の財産もわからないから強制執行もできなくなりますよ。
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①平均よりも高過ぎです。


旦那さんが子供を大切にしていたか、性格が優しい人だったのかなと思いました。
参照元
https://www.riconhiroba.com/money/childcare-expe …

②お子さんは主様と旦那さんとの間の子供ですよね?その子は二人で育てるはずだったけど、離婚に至ったので今後貰う予定だったお金を子供の権利とし貰うんです。一括では難しいから、分割が一般的なだけです。
旦那さんの再婚相手の子供ではないので養育義務はないです。

③未払がないのにどんな名目でお金を貰おうとしてるのか不思議です。旦那さんはATMでも金のなる木でもないですよ?

④そういう事する人は少ないですよ。例えば、再婚して子供ができたり、病気やケガで収入が減ったら、養育費の減額申請されそうだと心配する人はいると思いますが多くないと思います。
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この回答へのお礼

確かに優しい、というかお人好しでしたね。笑

後妻の子ではないですけど、元旦那と結婚したなら、そこはセットにならないのですか?

元旦那は現在、手取り30万から養育費を払い、家賃(都内5万のボロアパート)を払い、お小遣いもほぼ無く、細々と後妻と生活してるようです。
ざまあみろですね。

もっと搾り取ってやりたいです。こちらにも生活ありますから。

お礼日時:2020/10/14 19:56

まず、公正証書があるといっても、相手方からの支払いの安全性を高めただけで、必ず支払いを受けられるという保証はありません。


「公正証書があるからこれは絶対だ!」と主張しても、「無い袖は振れないよ」というときもあるのは承知しておいてください。


①一般的にみて、お互いの年収からして11万は高いのでしょうか。普通ですよね?
⇒お子さんが10歳未満で、元旦那さんの年収が350~400万であれば、11万円の養育費は高いと思います(子供2人分だとは思いますがそれでも高い)。
というか、11万円で納得した元旦那さんは男気のあるすごい人なのか、はたまた世間知らずなのかのどちらか…だと思います。
一般的に子供の年齢やお二人の収入を考えたら、一人当たり2万~4万円では?
11万円ベースで計算していたら、元旦那さんの生活が破綻してしまう可能性もあり、ますます「無い袖は振れない!」という状況になりそうです。
養育費計算ができるサイトなどはありますし、弁護士に相談されてもいいかと思います(市役所の弁護士無料相談とかを利用して)。

②元旦那が再婚した場合、再婚相手の奥様の年収も合算して養育費の計算はしてもらえますか?
⇒計算はできるようですが、計算式があるので弁護士に相談してください。
https://rikon.daylight-law.jp/qa/qa150/  参考までに。

③現状、未払いはありませんが、未払いがない段階でも強制執行できますよね?(毎月絶対確保したいので)
⇒原則として未払いがなければ強制執行はできません。未払いがないのに強制執行となると、相手方の人権を過剰に侵害することになります。私の立場でそれをされたらすぐに倍返しで訴えますし、訴えた段階で子供を引き取ります。

④養育費の計算をする際の、お互いの月収というのは、「残業代(変動あり)」や「賞与(業績による)」も含めて、最も多く貰えたらこうだろう…という計算をしますか?
⇒最大値だとか期待値ではなくて、平均値というか安定値(という言い方が正しいのかは分かりません)で計算します。安定値とは、「月々、最低でもこれくらいの給与は貰えるよね」というものです。ここに質問者さんが期待している80時間の残業は含まれません。
というか、この80時間の残業って必ずしなければならないものなんですか?
元旦那さんに80時間残業をさせるより、会社としては残業時間に限って新しく人を配置するか、仕事を他の人と分け合ってしまえば、残業時間は減ります。
このコロナショックで会社の業績が落ち込み、本来貰えていた給与額すら貰えない人はどうすればよいのでしょう?元旦那さんの給与が減っているとしたら、計算しなおすことも必要でしょう。なんでもバランスが大事です。

(基本給ではなく、繁忙期で残業80時間と賞与があった時の元旦那の月収で計算してほしいです!!)
⇒先にも書きましたが、毎年繁忙期で80時間の残業があると保証されているのですか。
というより、繁忙期は80時間の残業をしなければならないのですか。
残業をする・しないは元旦那さんや会社の都合だと思います。
賞与については完全に会社都合です。会社の業績が悪化していたら、賞与を支払うことなどできません。また、元旦那さんが社内で配置転換され、基本給を下げられてしまうこともあるでしょう。
質問者さんが引き取って育てている2人のお子さんは、質問者さんと元旦那さ
んの子どもでしょう?
仮に離婚せずにいて、これからもずっと一緒に暮らしていったとしたら、私立の中学、高校、大学への進学のことも考えて、質問者さん自身が「旦那の給料だけじゃ足りない。もっと稼がなくては!」と思ったはず。
養育費を多く貰いたいという気持ちは分からなくもないですが、質問者さん自身の稼ぎをUPさせる努力も必要です。


ちなみに、、、今更かもしれませんが、自分であれば、公正証書を作る段階で子供を受取人指定にした生命保険(できれば外貨建て/学資保険でもOK)に加入します。
生命保険って受取人指定ができる金融商品ですから。
これで質問者さんの③について、強制執行手続きなどしなくてもほぼ条件を満たすでしょうし。
当然、「子供が20歳になるまで解約しない」という条件を公正証書に記しておく。
支払が遅れた場合は一時的に質問者さんが建て替えるにしても、損害遅延金についても取り決めておく。
ますます支払いが遅れたときに、そこで初めて公正証書の出番です。
ついでですが、もし元旦那さんがお亡くなりになっても保険金は下りますし、利子のつかない現金でもらうよりも保険で運用してもらえるので、そのほうがトータルで子供が受け取れる金額が上がりますから。
公正証書を作り直すことががあれば、ご参考までに。。。
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№4で回答したさいきっく№8です(まぎらわしい)



②については相手方の奥さんの子供じゃないから関係ないでしょ…と基本的に思っています。
お子さんのことですから、うっかりとしたことは答えられないので、ここは弁護士さんにご相談くださいませ。
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