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労災で治療してます。先日「症状固定」となり、労働基準監督署の担当者から「障害補償給付支給支給請求書」(第10号)と「療養の費用請求書」(第7号)を送付されてきました。7号提出の際に領収書は添付必要ですか?

おそらく後遺障害14級になりそうです。
よくわからないのですが、14級の場合、障害(補償)一時金+障害特別支給金+障害特別一時金が支給されるということですか?それともどれか一つだけですか。
たとえば、給付基礎日額が6000円だったとすると、いくらなんでしょうか。

A 回答 (2件)

様式10号の診断書料を病院から求められます。


一旦窓口で支払い、領収書を7号と一緒に提出すると診断書料が現物給付されます。
7号も医師証明が必要ですがこちらは無料のはずです。

特別支給金については、条件がありますので障害認定を受けてみないとわかりません。審査の過程で労働基準基準監督署に確認してください。
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これが参考になるでしょう。



参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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