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障害年金(精神)申請には一般雇用であると受給は厳しいでしょうか。


認定日時点では一般雇用、
認定日以降から現在まで障害者雇用で勤務しています。

当初、事後重症で請求を行おうと検討していたのですが
今日、社労士の方に一般雇用でも病状が等級にあたるなら受給可能性がある。
遡及してみたらどうかと勧められました。


先日、別の社労士には障害者雇用でないと受給は難しい。といった全く逆の話をされた為請求方法について迷っている現状です。

なにかアドバイスいただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

いいえ。

収入や雇用の問題じゃありません。
問題は・・・
・あなたが何の病気で今の病状はどうか。
・病気によって生活にどう支障が出ているのか。で判断されます。
補足
日常生活に支障が出ているとは・・・
1病気によって適切な食事がどれぐらい出来るか。
2身の回りの清潔保持(入浴・洗髪・洗顔・着替え・自室の片付け等)が病気で出来ているか
3金銭管理が出来ているか。(公共料金や家賃の支払い日常生活の買い物など)が出来ているか
4通院がちゃんと出来ているか、処方された薬を管理し処方通りに服用出来ているか
など、身の回りの事がどれだけ出来るかです。(仕事が忙しいから出来ないのはダメです)
仕事は好きな事だから出来るが、身の回りの事は家族等の支援がないと出来ないと診断書に書いて貰えないと難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答くださり誠にありがとうございます。
初診日時点の担当医が診断書をきちんと書いてくれないことで有名な医師の為、不安が募ります。笑

お礼日時:2023/06/13 18:48

貴方の病状や、医師の診断書次第だと思います。



私の知人は、フルタイムで一般就労出来ているので、社労士さんをつけても、難しかったそうです。

ですので、何とも言えないです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
そうなのですね。
遡及するとなると、診断書の依頼は転院前の病院になるので、きちんと書いてもらえるか不安が多いですが
連絡を検討してみます。
ご教示いただきありがとうございました。

お礼日時:2023/06/10 22:47

一般雇用、障害者雇用問わず受給出来ますよ。


医師の診断書で全て決まります。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
どうせ請求するならチャレンジしてみてもいいかな?という気持ちになりました!ご回答いただきありがとうございます!

お礼日時:2023/06/09 17:10

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