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遺伝性の難病で現代の医療技術では手術療法しかない病気です。

どんどん進行していき、稀に、ガン化する事もあります。

就労支援継続の作業所で働いていますが、社労士さんから配布されたハガキが置いてあり、障害者年金の欄に「難病でも受給できます。ほとんどの精神疾患、難病、病気が受給可能です」と掲載してあったので、お世話になってる障害者等就労相談支援センターの方に伺ったところ、「障害年金専門の社労士さんに聞いたら、難病で障害者手帳があれば申請できるって言われたの○○さんの場合は障害者手帳がないから申請できないよ」と言われました。


軽度の歩行障害があり、側湾症もありますが、障害者手帳が下りるほどの障害ではありません。

臨床個人調査票にも担当医が「軽度の歩行障害あり」と記載し日常生活おいても、10分立っていると足首が痛くなるなど、色々制限があります。

難病で障害がない人は障害者年金が受け取れないんだから、障害者年金の欄に「難病でも受給できます(障害者手帳があれば)」と書いてもらいたいです。

期待して損しました。


今は父親の扶養家族になっていますが、父親が75歳になれば扶養家族から抜けなくてはなりません。

そうなったとき、国民健康保険、国民年金を支払うだけの貯金もありません。

障害者年金って、障害者手帳がないと受給できなんですか?教えてください。

A 回答 (3件)

難病でも障害年金の受給は可能です。


実際に私は難病で障害厚生年金1級を受給しています。

質問を拝見したところ肢体の診断書が必要と思われます。
医師に細かく診断してもらい記入してもらいます。
社労士さんに相談できるのでしたら、自分で書く申立書の相談も可能かと思われます。
初診日に会社員であれば厚生年金をかけられていたと思いますので障害厚生年金は3級からあります。就労していなかったり、20歳前だと障害基礎年金になるので、2級からしかありません。
初診日が20歳以上で、国民年金か厚生年金ずっとかけていらっしゃいましたよね?
20歳前が初診日であれば加入していなくても年金受給は可能です。

障害年金を申請するのに障害者手帳は必要ありませんが、手帳が取得できるレベルの障害がないと受給は難しいかと思います。

納得するためにも社労士さんと会ってご相談ください。
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この回答へのお礼

piyopiyo0726さん。

ありがとうございます。

生まれつきの難病で初診日は6歳です。担当医が障害認定医ではなく、特定疾患指定医療機関の指定医なので、障害については書けないと言われました。

就労先も「障害者就労継続支援事業所」で厚生年金は出てません。


近日中に、社労士さんと相談する場を設けてもらおうと思っています。

お礼日時:2015/06/25 20:17

社労士さんの 腕にもよるんですよ。



障害者年金をもらえるかどうかは、、。

私の社労士さんは、かなり、腕の良い方だったので

1級障害者年金をもらえました、、というか、

私の場合は、1級以外ないのですが、、。
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この回答へのお礼

kurikuricyanさん

ありがとうございます。

腕によるんですね。今度、就労相談支援センターの方と社労士さんと直接会って話し合う場を設けてもらおうと思います。

お礼日時:2015/06/22 16:04

それは社労士に直接聞いたんじゃないですよね?


障害年金の申請と障害者手帳は関連性はありません。
そもそも全く違う制度です。
年金の等級判定の方が厳しいことが多いので障害者手帳を持っている方の割合が多くなるだけでしょう。
具体的な病名などがわかりませんが、一度社労士に相談されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

chonamiさん。

ありがとうございます。社労士さんに直接は聞いてません。

就労相談支援センターの方に直接会って話し合う機会を設けてもらおうと思っています。

お礼日時:2015/06/22 16:02

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