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うちの母親ですが税の法律が変わったせいで
今まで非課税だった市民税が課税になりました。
市民税自体はわずかな額なのですが
非課税だったことによる介護保険料、介護利用料、国保保険料等の
各種減免が受けられなくなってしまいました。
母は厚生年金の他に厚生年金基金を二つ受給しています。
その基金のうちのひとつは年額30000円程度しか受給していません。
ところがこの30000円を受給しているがために
非課税のラインをわずかにオーバーしてしまっています。
これを受給しなければ、非課税によるメリットがかなり
大きいのですが、受給の辞退って可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

既に受給しているものを(節税のために)辞退するのが可能かどうかわかりません。



税制度の変更内容がよく分からないので以下、税制度変更により課税所得が発生したために市民税が発生したことを前提に書きます。

確定申告時に所得を0にするためにその分を所得控除する方法を考えてはどうでしょうか。
生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などを利用すれば受給辞退と同様なことが可能なはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
返事が遅れて申し訳ありませんでした。

基本的には、回答いただいたような各種控除で
所得は0になっているのですが
今回の税改正ではある一定以上の収入がある人は
均等割りの市民税が課税されるようなんです。
ですので、もともとの年金受給額を減らす必要があるようなんです。

もっと自分なりに勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/30 06:22

母のご年齢をかいていただければより正確なご回答が出来るのですが。

。。

厚生年金の部分については既に受給しているようですから、今からの変更は困難です。
多分いま受けているのは65才未満で支払われる特別支給の老齢厚生年金ですよね?
どこかに勤めて社会保険に加入すれば在職老齢厚生年金となって金額が減りますけど。

あと厚生年金基金については加入しているところにお聞き下さい。
出来るか出来ないかは基金の約款次第です。

65才以上の場合には国民年金部分を受給しているはずで、これも既に受給していれば繰り下げ受給で当面受け取らないという選択肢は取れませんが、65才未満であれば65才になるタイミングで繰り下げという業はありますけど。

老齢厚生年金の繰り下げ受給については来年4月以降に65才になられる場合には繰り下げることが出来ます。

あと、非課税となる所得ラインは大抵扶養人数により異なる仕組みになっていると思いますので、それを利用できないかという検討をして見てはどうですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
返事が遅れて申し訳ありません。

現在、母は66歳です。
母は一人暮らしなので
扶養対象にできそうな人もいないので
扶養控除の可能性は難しいと思います

受給を辞退しようと考えているのは
30000円程度しかもらっていない
厚生年金基金ですので
そちらの方に辞退できるかどうか
聴いてみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/06/30 06:27

年金の現況届(毎年1回に生存確認)をしないと、年金が支給停止になります。

永久に提出しなければ、各回の年金受給権に時効が生じるでしょうから実質的に年金をもらわない事になります。
しかしながら、そのような作為的な方法で受給額を減らすことが、非課税に戻る事につながるのでしょうか。
まず、市区町村にそのような作為的な方法で非課税として認められるかどうかご確認する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
返事が遅れて申し訳ありません。

なるほど現況届けを出さなければ
支給停止にはなるわけですね。

何かちょっと後ろめたいものも感じますが
可能性の一つとして検討してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/30 06:31

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