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教えて下さい。
60歳で定年(今年1月)しました。傷病手当の申請中です(在職中の昨年9月から休職してますので
傷病手当の権利はあります)、(在職中は給与があり、傷病手当金は受給しておりません)。
老齢年金の決定通知書は届きました。
受給できる金額として、老齢年金が優先で傷病手当金の方が多い場合は調整があると思います。
60歳から老齢年金を受給すると、調整がありますが、もし、63歳から老齢年金を受給する場合は、
60歳から既に受給した傷病手当金との調整(返納)はあるのですか?
無いとすれば、受給金額がかなり違ってきます。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



あなたは、頭が良い人ですね。

傷病手当を1年と半年間貰った後に、老齢年金を申請すると得。

ありかも知れません。社会保険事務所に聞いてみても良いですが自分達の立場では
本当のことを言うことは、自ら進んで言わないでしょう。

しかし、年金の受給は申請方式なので申請しなければ良いわけです。

傷病手当金を貰うと言うことは、働く(任意保健加入?)・・・

話は変わりますが、下記サイトを見ましたら質問者さまの言う通り
うまい話はなさそうです。

併用してもらえることはないで調整されますと記載されてまいした。

国もなかなか、がめついのですね。

ご参考まで。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm
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この回答へのお礼

monta47 様

ご回答ありがとうございます。

私の場合、既に60歳から老齢年金受給の申請をしていますので
傷病手当(調整有?)との併用はできません。
老齢年金受給開始申請が60歳と63歳を比べて、
受給金額が異なるかどうか知りたかったのす。
早く解決できて良かったです。

お礼日時:2012/03/07 04:20

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