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私は現在会社員をしているのですが近々事業を始めようと準備しているの
ですが、個人事業主として登録していないと使えないサービスもあり、
個人事業主として登録した方が良いかな思うのですが、軌道に乗るまで
暫く会社員を続けながら事業を始めたいと思い税金の事でどなたか教えて
下さればと思い投稿します。(会社側の就業既定はOKとします。)

(質問1)
現在、会社員で会社側が住民税・所得税を払っていますが個人事業主の登録
をすると今の会社以外にも個人事業主として住民税を2重に払う事になる
のですか?
また2重でなかったとしても現在の会社の住民税に個人事業主としての
住民税が足されるのですか?

(質問2)
個人事業主としてちゃんと稼げるようになると色々な税金
(住民税(県民税)・住民税(市町村税)・事業税・所得税・消費税)
を払う事になりますがもし稼ぎが殆どない場合、どの位の金額の税金を
月単位だと払うことになりますか?

宜しくお願いいたします。 <(_ _)>

A 回答 (4件)

>今の会社以外にも個人事業主として住民税を2重に払う事になるのですか?


いいえ。

>2重でなかったとしても現在の会社の住民税に個人事業主としての住民税が足されるのですか?
そのとおりです。
正確には、所得税も住民税も給与所得と事業所得を合算した所得に対して課税されます。

>稼ぎが殆どない場合、どの位の金額の税金を月単位だと払うことになりますか?
所得(収入から経費を引いた額)がなければ、課税されません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました参考になりました。

お礼日時:2009/05/10 23:37

>現在、会社員で会社側が住民税・所得税を払っていますが…



会社が社員の税金を払ってくれることはあり得ません。
給与から天引きされているだけです。

>個人事業主の登録をすると…

税務手続きとしては、「登録」ではありません。
『届出』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>会社以外にも個人事業主として住民税を2重に払う事になる…

重複して払うことはありません。

>現在の会社の住民税に個人事業主としての住民税が足されるのですか…

「会社の」ではなく「給与所得の」ね。
副業分の住民税は、給与から天引き (特別徴収) か、自分で納める (普通徴収) かは、確定申告時に選択できます。

>もし稼ぎが殆どない場合、どの位の金額の税金を…

「殆ど」では答えようがありません。
具体的な数字をお示しください。

ともかく、「所得税」と「住民税」は『総合課税』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですから、「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
が年間 1,000円しかなくても、原則としては課税されます。
(例外あり)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

「個人事業税」は、「事業所得」が 290万以上なければ課税されません。

「消費税」は、開業から 2年間はほぼ無条件で免税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

>月単位だと払うことになりますか…

税金は年単位で課税されます。
納付方法は、税金の種類によって、年に1度まとめてとか、年 4回に分割などがありますが、12ヶ月分納というのはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました参考になりました。

お礼日時:2009/05/11 00:04

1.税金には「個人事業主として」とか「会社員として」などように分けて課税される事はしません。


貴方の所得に応じた金額が課税されるだけです。
給与所得が変化無くて事業が赤字なら、今よりも税金の負担が減額される事になります。

2.所得額に応じて決まります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました参考になりました。

お礼日時:2009/05/11 00:04

[1]事業収入分が合算された住民税額になります。


特別徴収なら会社がそれを払うことになるので会社にバレます。

[2]稼ぎがなければ税金は支払う必要がありません。
扶養家族などの有無にもよりますが青色申告控除などもあるので、収益(売り上げから経費を差し引いたもの、経費には自宅家賃や電気代、その他も一定割合で含めることが出来る)が一定以下なら課税されません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました参考になりました。

お礼日時:2009/05/11 00:06

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