プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは...。皆様の教えが必要です!!
転職先が厚生年金基金に加入しているのですが、社員に中で厚生年金基金に加入している者と厚生年金(社会保険庁)のみがおります。

会社が厚生年金基金に加入していれば基金を経由しての社会保険加入が義務なはずですが、会社の方ではパート的な立場の者には退職金の部分は必要ないと判断しているようで、基金を経由せず社会保険の手続きをしているようです。つまり厚生年金基金では未登録になっています。

事務的なお話になりますが、個人の給与から控除された厚生年金の一部が基金に納付される事を、社会保険庁の納付書と厚生年金基金の納付書
を照らし合わせ会社の方に説明はしました。
すると、厚生年金基金に収めるべき控除分は未加入の為返金することになりました。これで一件落着となるのでしょうか?

この厚生年金基金未加入の期間は年金受給にどう影響してくるのでしょうか?通常ならば厚生年金の者は月額報酬の応じての年金受給になるのでしょうが、このケースの場合国民年金のみなのでしょうか。

詳しい方お力をおかし下さい。
パート的な立場といっても正社員と同じ仕事をし、違いといえば待遇面のみ...。悲しいです(涙)

A 回答 (1件)

基金の方は、簡単に言えば任意の上乗せ年金+退職金積み立て等のオプションですので基本の厚生年金に加入していれば基礎はクリアしています


年金は3階建てと言われ、基礎年金(国民年金部分)は1階、2階が所謂厚生年金(報酬額-納付額に応じて受給年金が変わってくる)、基金はさらに上の3階部分になります
基金の加入については任意です、これは会社の方針ですのでパートさんと正社員の待遇に差を設けるのはある意味当然、という考え方も出来ます
企業が基金に加入しているからといって、従業員すべてを基金に加入させなければいけない分けではありません(基金にもよるかと思いますが)
ここには他人の立場で言及できません

未加入なのに基金分も間違って控除されていたから返金、というのは法的に問題無い処置です

受給年金額については厚生年金の報酬額に応じて受給できますのでご安心下さい
3階部分の基金の上乗せ分が無いというだけです、将来に不安があれば個人年金に別に加入しましょう

この回答への補足

SVOC様 早々の回答ありがとうございました。あまりの速さに驚きです!!

年金の3階建ての説明十分理解できました。
現在、厚生年金保険料率は7.675%(個人負担)ですよね。
基金を経由することにより1.65%は基金へ、6.025%は社会保険庁へ納める事になるのですが、現在1.65%は未加入で返金されてます。
この状況でも、給与の標準等級が10級(170)であれば受給年金額は基金に加入していない厚生年金の方と同額ということですよね。

例えば、10等級の厚生年金の方が年金受給額1万円ならば、厚生年金受給者は1万円+退職金で多めに受給するという解釈で間違いないですか?

未加入分の1.65%を返金しているので年金受給額は8,350円(保険料率1.65%を1,650円と例えてます。)になるという解釈なのでしょうか?

ちなみに会社が加入している基金は全員加入が義務のようなんですが・・それは社会保険料の納付が基金経由になっているからだそうです。

補足日時:2009/05/19 12:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!