プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在学校の図書館で司書の常勤パートをしています。
就業期間が1年未満なので産休はとれず今度の契約満了で打ち切りと言われ、それには納得したのですが「自己都合」で退職願を出すように言われました。

学校には産休が取れるのであれば仕事を続けたい旨を伝えてあったのですが、これも自己都合退職になるのでしょうか?

妊娠中では次の仕事を探すのも難しく失業保険を申請する関係でできれば「会社都合による解雇」としてほしいのですが、この場合可能なのでしょうか?

尚、会社のパート労働規約には「1年未満の場合産休を与えない」等の記載はありませんでした。

どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。


#3さまのおっしゃるとおり、質問者さまの会社が1年未満の方を育児休業の対象から外している場合でも、産前産後休暇は労働基準法によって保障された休暇ですので取得可能です。
ですので法律上は「産休のみ取得しその後勤務を続けたい」ということは可能です。
ただし質問者さまは契約期間の定めのあるパートさんでいらっしゃるようですので、次の更新があるかとなるとそれは当初の契約内容やパートさんの就業規則等によって、また事業主のとの話し合いによって変わってきます。
契約内容をよく吟味しなければ結論的なことは言えませんが、一般的には更新されなくてもしかたないケースです。

退職理由は、妊娠のため自発的にやめるのであれば、たとえやむをえない事情であれ、自己都合です。
でも質問者さまは契約更新を希望されているにも関わらず、事業主が契約更新を見送る判断をされたわけですから「契約満了(更新せず)」ということなるかと思います。

そしていちばん重要なことですが、質問者さまは今年法改正により新しくできた「特定理由離職者」に該当する可能性が高いです。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html …
こちらのI期間の定めのある・・・という項が該当になる可能性が高いでしょう。
II(2)妊娠、出産、育児等で受給延長する者にも該当してくるかと思いますが、Iの本人の希望に関わらず契約更新されなかった者の方が給付で有利になる可能性がありますので、こちらにしてもらえるよう会社に働きかけてみてください。(自分は本当は更新を望んでいたと伝えることがポイントです。)
質問者さまがこの特定理由離職者になっても、会社都合退職扱いではありませんので、会社が解雇者を出した会社として不利になることはありません。(しかし離職者本人は給付面では会社都合に近い有利な扱いを受けます。)
そのことも会社に主張してみてください。会社によっては会社都合退職者を出したがらないところもありますので。

特定理由離職者というのは新制度であるため、ネット上では詳しく正確な知識を得るのが難しいかと思います。
とても複雑で説明すると非常に長文になってしまいますので、ここに書くことは困難です。(あるいは雇用保険カテですと詳しく答えてくれる方がいるかもしれませんが)
ある程度お調べになりましたら、ハローワークに相談されてから行動に移されることをお薦めします。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「特定理由離職者」という制度があるのですね!
勉強不足でした。
出産まで数ヶ月を残しての契約打ち切りなので受給延長になるかどうかも微妙なところだと思いますので、教えていただいたとおりハローワークで相談してみようと思います。
詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 21:32

ちょっと分からない点がありましたのでお聞きします。



就業規則に産休の規定がない場合でも、法律が優先され、産休取得をすることができます。
つまり産休とは産前産後休暇 出産のための休暇のこと。
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間の休業期間のことをいいます。

harumin44さんの言っている産休とは育児休暇のことでしょうか?

産前産後計14週以内なら産休として休めるはずですが・・・
実際、育児休暇が取れない1年未満の方でそのような休みの取り方をしている人いましたよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が会社に申し出たのは出産前後の産休のことで、ちょうどご指摘いただいた休業期間のことです。

11月22日が予定日のため、できれば11月から1月までの3ヶ月間を産休として休みたいと申し出てみたところ前述のような回答でした。

もしかして自分がすごく非常識なことを言っているのかと不安になっていましたが、基本は法律で保護されているんですね。
少し安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 21:26

あまり詳しいことはわかりませんが


妊娠=自己都合だと思いますよ。
うちの会社も(正社員でも)出産で退職の場合は自己都合です。
妊娠は会社には関係ありませんから。。。。。
契約期間が定められているのなら、なおさらただの「契約終了」になると思います。

失業保険は受給延長の申請をすればいいと思います。


ちなみに雇用保険1年未満ならたとえ産休をとっても一時金は支給されずにただの無給になると思いますが・・・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
妊娠=自己都合なのですね。
残念といえば残念ですがはっきりしてよかったです。

雇用保険は以前勤めていたところから引き続いて1年以上払っているので失業保険は問題ないと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/23 17:49

>パート労働規約には「1年未満の場合産休を与えない」等の記載はありませんでした。



個人的な意見なのかもしれませんが、通常、パートに産休ってないかと思うんですが。というのも、私の会社では、パートさんである限り、妊娠して勤められなければ自分でやめるという形になるからです。
正規職員でまかなえないからパートを雇う、そのパートが産休だからまたパートを雇う…。これをしてくれるのはよほど奇特な会社かと思います。
たぶん、雇い主からしたら、「契約中に自分の希望で妊娠したのに”自己都合じゃない”と言われても」という状態になると思いますよ。
女性としては働きにくいですよね、本当に。でも契約も満了するし、仕事を続けられないのはあなたの体の都合なので、難しいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずですみません。
実は入社時にパート規約というものをもらったのですが、その中に「常勤パート職員に対しては産休と育休を認めなければならない」という条文があったのです。
ただ慣例として1年以内は認めない(これは条文なし)とのことなのです。

私もパートのために新たにパートを雇ってもらうということまでは考えていないし要求もしていないのですが、本人に継続の意思があっても自己都合となってしまうのかどうかを知りたかったのです。

お礼日時:2009/05/23 16:59

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