プロが教えるわが家の防犯対策術!

 設置基準について下記の事を教えて下さい。
県や市の建築・福祉関係に聞いても分からないそうです(信じられません)
(1) 3階以上は、特別避難階段を2箇所以上とありますが、
屋外避難階段を1箇所設置した場合は、1箇所以上で宜しいでしょうか?

(2) 中廊下は巾2700以上ですが、老人室(居室:個室)が両側に無い場合で反対側に他の居室(例:休養室等)がある場合も巾2700
以上必要でしょうか?

上記の件はユニット型60室・直通階段2箇所・RC造4階建の計画です。
(正確な情報をいただける役所・建築関係の方に御願いしたいと思います。)

A 回答 (2件)

特養の設備基準があるので検索して確認してください。



(1)避難は消防法で2方向避難が必要です
階段は前述の方のお話の通り、スロープで避難できる設備が屋外にあれば防火戸を有する屋内階段は1か所でもいいです
*消防避難訓練では、耐火構造の施設で現実に全員が自主避難することは難しいので、出火場所から一番遠いところへ避難して救助を待って下さいと言われます。
使う事がないのが前提でしょうね(あってはいけないから)

(2)両側居室の場合は2700で片側廊下は1800と明記されています。
ただ、地域密着特養など小規模は緩和されていますが、60名定員だと基準は厳守です。

(3)その他
忘れそうな設備を1か所
夜勤者が配置されていても、管理宿直が必要です
介護保険法にはありません。老人福祉法の規定だから
設置義務があるから火災報知の機器も宿直室には必要ですよ

書類の保管庫、用品用具の保管庫
職員の導線を考えた配置、節電が容易な照明機器の細分化
照明も設計師はたくさんの種類を使用します
保守点検を考えると種類を少なくする事ですね

予想外に場所が必要なものに
スプリンクラー設備がありますね
大きな防火用タンク(8トンだったかな…)
停電でもスプリンクラーは動く必要があるから非常発電装置とセットになります。
これが屋外に設置されます。

その他にもたくさんあると思います。
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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準


(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十六号)
または
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について
老発第214号 平成12年3月17日
に書いてありませんか?
(1)については、前者の第十一条 5項1に()書きで
防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで
通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上
とあります。
(2)については、後者の第2の1(5)後半に
なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。
とあります。
今までの行政との打ち合わせでは、入所者が使う室同士が向かい合う場合は
中廊下と判断されることが多かったように思います。

打ち合わせの際には、両方の条文をもっていかれたらどうでしょうか。
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