No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>8月1日から12月31日までの年末調整を会社でしてもらって1月から7月末までの収入をその他の収入として確定申告するという形ならできるという考え方でしょうか
やろうと思えばできるでしょうが、それは、本来ではありません。
通常、年の途中で会社をやめ次の会社に就職した場合は、次の会社に退職した会社の「源泉徴収票」を提出し、そこで前の会社の分も合わせて年末調整します。
通常、就職した会社で前の会社の源泉徴収票を出すように言われます。
まあ、新しく就職した会社に前職のこと言わなければそういうこともありませんが…。
また、前の会社の収入はその他の収入(所得)とはいいません。
その他の所得とは、給与以外の事業所得とか不動産所得とか一時所得とかをいい、それらは会社の年末調整ができませんので、自分で確定申告することになります。
No.2
- 回答日時:
できますよ。
年末調整を受けて、申告義務がない人でも確定申告書を税務署に提出することはできます。
申告して還付金が発生しなくても、確定申告書の提出はできます。
会社員になり、一年間の給与収入について年末調整をうければ他に所得がなければ確定申告不要です。
しかし「不要」といういうのはしてはいけないという意味ではありません。してもいいのです。
税務署員が「この人は暇なんだろうあ」「書類数が増えるからやめてくれないかな」と思うだけですから、あなたの知ったことではありません。
申告書を提出して、違っていたといって訂正申告して、その後に修正申告して、最後に更正の請求書を出せば、マスターと呼ばれるでしょう。
税務署は「申告義務がないのに、嫌がらせのように申告書を出すのはやめてくれ」とはいいません。
出てきた申告書を受理して、内容をみて「ないじゃい、こりゃ」と思いながら所定の場所に保管するだけです。
提出する義務があると思って提出したといえばいいだけの話です。
ところで、会社は「年末調整をする義務」がありますので、あなたが年末調整しないでくれと頼まれても「します」
法的に選択できるものではありません。
「あ、そう。わが社の経理なんて適当だから、あなたの年末調整をしないでおいてもいいよ。確定申告してね」と経理担当が言うか「冗談じゃないよ。あんた、年末調整ってしたりしなかったりを本人が選ぶものじゃないんだよ」と言うかです。
No.1
- 回答日時:
>一年ごとに確定申告をする必要があるとおもうのですが、
>会社で処理してもらうというのが一般的だと思います。
会社員の場合は確定申告ではなく、会社が「年末調整」というものをします。
>あえて今年の分は自分で確定申告をやってみたいのですが、そういう事はできるものなのでしょうか。
通常、会社員は会社で年末調整をします。
会社は年末調整をする義務があります。
年末調整を全然しないということはできないでしょう。
でも、医療費控除がある場合やほかに所得がある場合は、会社での年末調整したあと自分で確定申告をします。
なので、生命保険に加入している場合の保険料の控除などは会社に申告し年末調整でしますが、これをあえて会社に申告しないでいて、あとでその分の確定申告をするということならできますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/23 08:20
回答ありがとうございます。
なるほど、では例えば8月から働くとして、
8月1日から12月31日までの年末調整を会社でしてもらって
1月から7月末までの収入をその他の収入として
確定申告するという形ならできるという考え方でしょうか?
ご意見ありがとうございました。
大変参考になりました。
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