No.5ベストアンサー
- 回答日時:
学校との契約形態によって処理方法が違います。
雇用契約に基づき、就業規則などに拘束されていて、給与として支払われる場合は給与所得になります。
給与所得の場合は、収入-給与所得控除=給与所得です。
給与所得控除額については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
給与所得の場合、この給与所得控除額が最低でも65万円有りますから、年収103万円以下なら、所得税がかかりませんから、毎月源泉税を引かれていても、年末調整で精算されます。
いずれにしても、給与所得であれば、勤務先で年末調整をうけて1年間の所得税の精算がされますから、確定申告の必要は有りません。
雇用契約はなく、報酬として支払われている場合は、継続的な場合は「事業所得」となの、断続的な場合は「雑所得」となります。
事業所得も雑所得も、「収入-必要経費=事業所得又は雑所得」となります。
必要経費には、交通費・講師のために必要な書籍代などです。
事業所得や雑所得の場合は、本人が確定申告をすることになります。
なお、報酬の場合は勤務先から「源泉徴収票」は交付されませんから、収入などを記録しておき、その記録に基づいて確定申告をすることになります。
又、報酬から源泉税を引かれている場合は、確定申告の際に、納付する所得税額から控除出来ます。
参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010928 …
No.4
- 回答日時:
公立高校の非常勤講師さんでしたら、まず間違いなく職場で年末調整をやってくれます。
職場に提出する書類はありますが、税務署に確定申告に行くことにはならないです。(ほかに収入があれば別です)12月の給与支給時に税金の過不足が調整されます。(それで年末調整と呼ばれるわけです)月々のところは、一定率で源泉徴収され、課税の期間は暦年ですから、12月の支給時に1年間の所得を確定させて、各種控除(生命保険控除とか)などを含めて、税額を確定させ、すでに源泉している額と比較して精算するわけです。
多分(かなり多分)戻ってくると思いますので、その場合は、明細の所得税の欄が、いつもよりかなり小さかったり、場合によると-(とられるのがマイナスなので戻ってくるということですね)だったりします。
可能性として、職場で年末調整をしてくれないケースも否定できないのですが、その場合は、ご自分で税務署等に行き、確定申告をしてください。ほかに収入がないのなら、まず不利になることは無いと思われます。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収されているなら、通常は確定申告は必要ないと思いますが…
医療費控除とか、住宅購入うんぬん、控除される部分があるなら確定申告すれば払いすぎの税金が帰ってきます。
12月に年末調整をするはずですので、年内または1月に支払われる給与で年末調整還付金が支払われれば、確定申告する必要はないと思います。(医療費控除等あれば別。)
No.2
- 回答日時:
月に10万円ぐらいだとすると、10×12=120万円で単純に考えると103万円を超えてしまいますよね。
源泉は「単純に計算して概算で念のため徴収しておく」意味合いが強いので毎月税金が徴収されていると思われます。多分、12月に年末調整があると思いますので、そこで取られすぎた税金は還付されます。4月から働いていらっしゃるのであれば、今年は全額戻ってくる可能性が高いです。
もし年末調整がなければ、「源泉徴収票」を年明けに発行してもらい、3月ぐらいに確定申告しましょう。郵送でも受け付けますので、それほど面倒ではありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
行かなくて良いのですね。また全額戻ってくるのですか?嬉しいです。
ありがとうございました。でも103万超えると何をしなければいけないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 源泉徴収の用紙をもらい、自分で申告に行くのでしょうか
源泉徴収されているのであればそのとおりです。
私は月収35~50万くらいだったのですが、主たる収入なのに乙種給与で源泉徴収されていたので50万くらい還付されました。
おそらく確定申告すれば税金が還付されると思います。
毎月引かれて渡されるということは源泉されているということなのですね。2月ごろ源泉徴収書をもらうのですよね。それをもって申告に行くと還付〔お金が返ってくるのですね)。もししなければ損なことになるというわけですが、反対に余計とられそうというのはないのでしょうか?
税金について無知な者です。
よろしくお願いします。
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