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長年うちの会社の顧問をしていた県議会議員の先生が、今度市長選に立つことになりました。
もし、当選して市長になったとしても顧問の職を続けるということは可能でしょうか?うちの会社は市からの委託業務も請け負っており、そのようなことも考えると公職の長となる方が一つの会社の顧問をしても問題は無いでしょうか?
うちの会社としては先生の親の代から引き続き顧問をお願いしているため、出来ればこのまま顧問になっていただきたいと考えているのですが、迷惑がかかるのであればやめていただくことも考えています。

A 回答 (2件)

「ありえる」が答だと思います。

地方自治法でこれに関係する規定は、議員も市長もほぼ同じになっています。

地方自治法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
(引用開始)
第九十二条の二  普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第百四十二条  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
(引用終り)

したがって、議員時代にOKだったなら市長になってもOKではないでしょうか。「顧問」は役員ではないので禁止されていないと思います。
あとは細かい話ですが、たとえば次のようなご検討などでしょう。

(a) 法律に違反しなくても市の条例などに違反しないか、チェック。
(b) 議員の時は突付かれなかったことも、市長になったら攻撃材料にされるかも知れないので、先生の回りの地方政界の力関係をチェック。
(c) 顧問を辞めていただいたほうが、御社としては(疑惑がかかる恐れがなくなり)かえって商売しやすい可能性も。先生に対しては別の形(?)で埋め合わせして関係をつなぐなど……。
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市長の立場で、特定の企業の顧問を務めているというのは、法令の問題は別として、市長の職務遂行の支障になると思われます。



「李下に冠を正さず」
という諺がありますが、まさにそれです。
市長さんが顧問を務めている企業に何ら便宜を図るようなことをせず公明正大に接していたとしても、社会はそのようには見ません。
「何かやましいことをしているのではないか」と見るでしょう。

「迷惑がかかるのであればやめていただくことも考えています」
ということであれば、晴れて市長に当選されたら同時に顧問を辞職して頂くのがよろしいかと。
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