激凹みから立ち直る方法

エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条に次のようにあります。

第七十五条  次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。

ここに言う「所管行政庁」は何でしょうか。

A 回答 (1件)

改正省エネ法のことですかね?


こういった届け出の所管行政庁は実質には特定行政庁と同じことを指すと思われます。

因みに、数か月前に、(特定行政庁圏外の案件で)県土整備事務所へ行った時に、何となく聞いたのですが、
「担当者は、別にいるけど、届け出部署はここでいいよ」
と言った返事もありましたね。

物件先の県土事務所か特定行政庁の区や市(建築の部署)へお確かめになってもいいかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
一度確認してみます。
有り難うございました。

お礼日時:2009/07/29 01:14

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