
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
花粉症や白目に異状がある場合の診察費や薬代、コンタクトの破片の検査(コンタクトが目の中で割れたり、目が痛いなどの症状がある場合)の費用は、医療費控除の対象になります。
メガネを買うため眼科医で受けた費用は対象外です。
又、人間ドックや健康診断の費用は、検査の結果、病気が発見された場合は、検査費用も医療費控除の対象になりますが、検査の結果異状がなかった場合は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除は、あくまでも、治療のための費用が対象となります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.mitsudera.com/kojin/iryouhi.htm
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