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二ヶ所から給与をもらっているのですが、確定申告しなかったらどうなりたすか?

A 回答 (10件)

>確定申告しなかったらどうなりたすか?


たいていの場合、
▲あなたが損をするだけです。
所得税が多めにとられていて、
それを返してもらえず損です。

確定申告の条件は以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

かいつまんで説明すると。
確定申告は、年間の収入から見て、
①副となる収入が20万以下なら申告不要。
②掛持ち合計の給与収入で、全部で150万以下なら申告不要。
となります。

しかし、住民税には、その条件はありませんので、
住民税の申告は、お住まいの役所へ行ってした方よいです。
しなくても、給与収入なら、
★合計した所得で、住民税は課税されますし、
★国保の保険料の優遇制度も受けられないことがあります。

繰り返しになりますが、副業からは多めに所得税が取られており、
確定申告をすれば、多めにとられた税金を返してもらえる可能性大です。

ですから、確定申告してしまった方が手っ取り早いですから、
是非されることをお薦めします。

確定申告は、難しいことはありません。
本業、副業等の今年の全ての源泉徴収票を用意して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
年明けに、上記URLから入って、自宅等で、画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。

この時に、
社会保険料(国民年金や国保)の
保険料を申告できれば、還付額が
増えます。

そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(本業副業とも原本)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは
持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

確定申告で住宅ローン減税が、認定されれば、
指定した銀行口座に所得税の還付金が振り込まれます。

いかがですか?
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> 二ヶ所から給与をもらっているのですが、確定申告しなかったらどうなりたすか?


夫々の勤務先で受け取っている給与の年間合計や「現時点で継続して2ヶ所以上から給料をもらっている」OR「転職したので2箇所以上から給料をもらっていた」のどちらなのかが不明なので、正しい回答はできません。
 ⇒素直に読めば「現時点で継続して2ヶ所以上から給料をもらっている」でしょうね。

例えば、↓に書かれていますように、「確定申告不要」となるケースもあります。
 https://www.shiho-tax.com/tax-return-and-double- …

一般的には、ダブルワークをしている方が法律を気にせずに正しい手続きを怠っていると、次のような事が生じます。
①所得税
 計算が間違っていますので、最も考えられるパターンは7月~8月頃にご質問者様のご自宅に『申告内容でお聞きしたいことがあります。つきましては、下記の書類をご用意の上、●月×日の午後△時に※※税務署/個人課税課・×山△男の所へ来てください』という思い手紙が税務署[ご質問者様の住所地を管轄する]から届きます。次に考えられるパターンは、夫々の会社に『〇〇さんの年末調整、おかしくありませんか?1箇月以内に調査の上ご回答ください』という問い合わせの手紙が税務署[夫々の会社の住所地を管轄する]
②住民税
 どちらかの会社で住民税を給料から天引きする「特別徴収」を行っているのであれば、その会社に対して通知書が届きます。「特別徴収」を行っていないのであれば、市役所からお問い合わせの手紙が届くか、修正された税額通知書とそれに基づく納付書が届きます。
③国民健康保険料
 健康保険に加入していない人は自動的な国民健康保険に加入となります。
 国民健康保険料の一部は前年の所得額を基準にして計算されるので、住民税が変更されたのとほぼ同時期に、同様のことが生じます。
④健康保険料及び厚生年金保険料
 これは確定申告をしたかどうかではなく、2ヶ所以上から給料をもらっていることに対する届け出をしているかどうかの問題。
 現在はマイナンバーや基礎年金番号による資格者の管理をしているので、両方の会社で資格取得手続きを取っていたらすぐにばれる[特に年金側]
 届け出義務が生じているのに届け出ていないのであれば、さてどうなる事やら?
⑤雇用保険料
 これは番号管理の関係から、加入できるのは「主たる収入」がある会社。
 そして、雇用保険料は「主たる収入」がある会社から貰っている給料額を対象として控除知れるのだけど、「主たる収入」がある会社を退職[あるいは解雇]となり失業したとしても、法律上はもう一方の会社では収入を得ているから、いわゆる「失業保険」は貰えない。
⑥労災給付
 労災事故に対してはどちらの会社で働いている時間及び通勤時間[会社への移動及び会社間の移動]であったとしても、保険給付をうけることは可能
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給料収入が2か所で、確定申告無し、と言う事であれば、


一方では税(国地方)と社会保険の天引きがあり、他方では税(国)の天引きしかない、
と言う事になるのでしょう。

影響はいろいろ考えられます。

脱税(違法) …一方側での地方税納税額が過少。
自己損 …厚生年金額が少なく、老後の受け取り年金が少なくなる。
自己損の2 …両者所得税の合計が払いすぎている。

違法しながら自己損を招いている、いいことなし。
確定申告はした方が良いです。
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正規の税金+1.4倍の追徴課税が課せられます


払えなければ財産の差し押さえ、それでもダメなら刑務所です。
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まともではない所から貰っているならどうもなりません。

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二か所から給与所得があると言われますが、給与を支払った事業所が従業員の住んでいる市区町村に給与支払報告書を提出します。


これにより住民税等負担割合が決定し、税務署にスライド報告します。
現在はマイナンバーで管理されているので、給与所得が銀行振り込みであれば、どこからどれだけの入金があるかは税務署は調査次第で正しく把握します。
一般的な企業の雇用の場合、所得税対象となる収入があれば、源泉や各種保険及び年金を差し引いた金額を支払うため、確定申告の必要はなく、控除適用となる年末調整を行います。
いずれにしても支払った事業所は給与支払いを自治体や税務署に報告します。
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現状、過少申告による脱税状態です。


(所得合算の金額にもよりますが)

税務署の各職場への人件費調査などから質問主さんの存在が明るみに出てきた時に、二次的に質問主さんの税務状況の調査で事実が発覚すれば、追徴課税や滞納金などムダに高めに税収を取られる結果になるでしょう。
拒否すれば、また別の展開に。
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一般的には8月頃に税務署から呼び出しがあり、修正申告をし、罰金と利息も払わされます


その後市県民税の追徴分も督促が来ます
督促でない場合は給与から差し引かれる特別徴収の額が変わるので会社にバレバレ
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掛け持ちしているなら、どちらかは多めに所得税が引かれいると思うのでご自身が損をするだけだと思います。

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それだけじゃはっきりいえませんが


脱税という重罪に問われた上に追徴課税される可能性が大いにあります
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