No.10ベストアンサー
- 回答日時:
脱税といえるかわかりませんが、不正と判断される可能性が高いことでしょう。
個人事業と同様に扱われる農業ですが、奥様へ給与を支払うということは、基本的に専従者の要件を満たす必要があり、あなた自身が知らなかったということは、あなたは農業にそれほど介入しておらず、さらに会社員としての職があるので専従とはいいがたいことでしょう。ただ、例外的に、農作物相手ということで繁忙の時季と閑散の時季が極端であれば認められる場合もあり得るかもしれません。
ただあなたの了承がないままそういったことをすべきではないと思いますが、実際には、税理士や周りの方から言われた節税方法の一つとして行う手法としてあり得るのかもしれません。ただ、あなたが会社勤務であり、制度を理解されている人であれば進めない方法だと思いますが、理解もせずに自分にとって得だった方法を教えることで、誤った利用につながることはよくあると思います。
影響としては、あなたの住民税があなたの知らない収入を合算されて増税されている可能性があります。当然夫婦円満で理解や協力がある中であれば、夫婦や家族での税負担の総額を減らす行為であればよいと思います。しかし、現状そういうものではない場合には、あなたが不当に税負担させられていることにもつながるので、直近の申告などからは除外してもらうほうが良いと思います。ただ、修正申告などとなれば、旦那さんは税務調査の対象とされやすくなるので嫌う可能性があります。
そもそも、あなたの目的は不正をただすところにはないかと思いますので、それを加味して財産分与・慰謝料・養育費などにおいて有利な交渉材料として利用したほうが良いかもしれません。
あなたの住民税については、会社で給与天引きされているのであれば、6月ごろに小さな紙を渡されるはずです。その中に記載されていることでしょう。すでに手元にないのであれば、課税時の住所地役所で本人確認の上でわかる資料を出してもらうとよいでしょう。
このように書きますのは、ご主人の申告内容は税務署に提出となるわけですが、地方税課税の資料として税務署から市役所等に通知されています。当z年申告内容にはあなたに関する記載もあることでしょう。そして、あなたの会社はあなたへ支払った給与内容を住所地役所に提出することで、合算されての課税ということがあり得ます。
最近は会社が渡す資料は親展扱いの圧着等された書面になっているので、確認されることは減りましたが、その内容が会社側が把握している事実と異なれば副業を疑われかねないのです。
弁護士はあらゆる法律の専門家ではありますが、税などの分野は普段扱うことの少ない法律のため、意識が薄い弁護士もいることでしょう。そうなりますと、あなたの不利益やご主人の不正の影響範囲の理解が乏しい恐れもあるかもしれません。身近に税理士がいれば意見を聞き、その内容を弁護士に伝えましょう。こういったところで得た知識や情報を持っていくと、信頼関係が壊れる恐れもあるのでご注意下さい。
最後に、あまり不正を咎めすぎて、ご主人側があなたへ支払う余力が減り、支払い義務を定めても支払いが滞るようになってもいけないかと思います。
No.8
- 回答日時:
専従者給与を貰ってる事になってるなら、妻の給料との合算で、滞納してる分を遡って妻が徴収されるはず。
妻が貰った、貰ってない、働いた実績あるなしは税務署では分かりませんので。No.7
- 回答日時:
NO5回答者です。
長文化したので分けて述べます。1 夫の確定申告で、妻に支払っていない給与を経費計上したり、売上額を誤魔化している事が税務調査で判明する。
2 夫の申告データから「妻」が夫から給与を払ってる事を市役所税務課が発見し、妻に対して「二か所からの給与がある」として、住民税追徴をする。
「1」の確率は、相当低いです。コロナ禍で税務実地調査は控えめになってるのと、およそ農業所得だけの者が税務調査対象になる事が低いからです。
「給与を本当に払ってるんだろうか?」と言う疑いをもって調査対象に選定する確率など0%だと考えて間違いないです。
つまり「情報提供する者がいない限り夫が税務調査対象者になることは、まずない」のが現状です。
「2」の確率は「1」に対してぶっちぎりで高いです。
コロナ化で内部事務が増加傾向にあるので、ボンクラ市役所職員でも「夫が給与を支払ってる者が他者でも働いているじゃん」と発見する可能性が高いのです。
現状で市役所から連絡が妻に来てないというなら、おそらく夫が市役所に給与支払報告書(法定調書といい、提出する義務がある。税務署はこれが提出されてるかどうかは、実は関知しない)が提出してないと思われます。
市役所税務課職員のボンクラ度がどの程度かはわかりかねますが、「1」の確率が0%なら、「2」の確率は70%超えです。
そして妻に対して住民税の追徴課税がされると「まさに厄介」です。
妻が「そんな給与はもらってない」事を証明しないといけません。
このような証明は「貰ってないとなんど言えばわかるんだ。通帳にも入金がないだろ」と何百回ワアワア伝えてもダメです。
ボンクラ市役所職員は「夫の確定申告であなたに給与を払ったとして経費になってる」と繰り返すだけです(※)。
市からの課税には異議申し立てができるのですが、そんな手続きは「建前上争う事ができる」というだけで、妻が「貰ってない」ことをいかに証明するかがネックになります。
「奥さんが住民税の追徴課税に異議を申し立てたので、あなたの確定申告内容を調査します」なんてボンクラはしません。
「それは税務署の仕事だ」からです。
なにがお伝えしたいのかというと、ボンクラ市役所税務職員が「見つけた!」「手柄になるぞ」と妻に「二か所からの給与があるので、住民税額追徴です」と課税通知を発送したら、妻がそれに対して争うことが「ものすご~くめんどくさい」行政訴訟になるので、先手を打って「私貰ってません」と税務署に教えるのが一番良いという事です。
※
税務署員と同様に市役所税務課職員にも「調査権限」が与えられてますが、お国の機関である税務署を差し置いて「所得税申告書の内容調査」などしないのが現実です。
税務署が調査しないのになぜ市役所職員がしないといけないのだと言う考え方なのです。
そのためボンクラ市役所職員が発見した「二か所給与受給者」の発見は「大手柄」のうえ、税務署に相談する必要もなく市長名で課税できるので、喜んで追徴課税します。
異義申し立てすると「貰ってないという証明をしろ」と言うだけです。
そんな事、証明できませんよ。できないと判っていて異議申し立て手続きがあるからと逃げるのがボンクラどものやることです。
No.5
- 回答日時:
夫(元夫か?ちと不明)の確定申告書データは市役所に提供されます。
妻(元妻か?同上)は、現在正社員として受け取ってる給与と夫からの専従者給与を合算して住民税などを払う羽目になります。
市役所税務課がボンクラで見逃してるのかもしれませんが、いずれ判明する事になれば少なくとも過去5年分の住民税課税額不足分が「妻」に追徴される話に繋がります。
つまり夫がしてる不正申告は、妻(元妻?)にとっては経済的負担増への時限爆弾に火がついてる状態です。まさに市役所税務課がボンクラぞろいなら幸運でしょうが期待してるのはまさにマヌケです。
「税務署に言いつけて罰を与える」目的ではなく、夫の申告書が提出されている税務署に電話で構わないので、貴方が申告者(元夫?)との関係を説明して、申告者が勝手に私に給与を支払ってることになってる事実を告げましょう。
税務署長が判断することだという見解もありますが、明白に事実とは違う申告書が提出されていたら税務署は動きます。
特に「自分への給与など払われてない」と給与受給者から連絡があれば、必ず動きます。
なお税務署に対しての密告情報は電話でなくても国税庁HPからでも「情報提供」として行えます。
夫(元夫?)さんには「仮装行為」があったとして追徴額に重加算税、延滞税が賦課され経済的負担がかかるでしょうが、自らが蒔いた種から出た芽は自分で刈ってもらいましょう。
「もしかしたら、追徴税支払いで養育費が貰えなくなるかもしれない」など考えてるのは「甘すぎ」です。
まずはご質問者が元夫(?)の不正申告が原因で住民税の追徴課税がされないように「するべき事をする」のが優先です。
国税庁リンク↓
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …
最下部の情報提供フォームから、情報提供ができます。
No.4
- 回答日時:
微妙なところですね。
そんなんで罰金とると日本全国そんな個人事業主ばかりで現実には難しいか意味が大してないかもしれません。あくまで現実的な問題としてね。
貴女の目的は養育費ですよね?
気持ちはわかりますが、それ以外の仕返しまでは考える必要がないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
罰則を課すとかではなく、単に税務署に行って“こういう目的で弁護士経由で取り寄せたら、ちょっと違ってました”と言えばいいだけ。
罰則云々は税務署が決めることで、こっちから要請する話ではありません。
相手は、養育費を払ってないから私情に感けて言うんだと思いますが、あくまで法的に妥当かどうかで判断します。
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そんな人、結構いるんですね。おどろきました。
まあ、養育費を取るために出させた資料ですが、内容が、やっていることと、随分相違していたので、直させたいと思いました。作っている野菜も記載していない、一緒に働いている人の名前も無い…かなり違いました。