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大多数のキャバクラ嬢は、確定申告していないと
思いますが、これは脱税として税務調査されないのでしょうか?
過去に聞いたことがありません。。。
つまり、住民税も所得税も払っていないのがほとんどですよね。


よって、妻がキャバクラで働いていた場合(年収150万以上)に、
旦那が妻を配偶者として控除を受けていても、
税務署には、ばれないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>住民税も所得税も払っていないのがほとんどですよね。



確定申告していない無申告者は多いでしょうが、店側が源泉徴収していれば「所得税」は間接的に払ってはいます。(その店が脱税していなければですが。)

住民税は「給与所得」ならば市区町村に(一人ひとり)「給与支払報告書」が提出されるのですが、キャバ嬢の場合は「給与所得」ではなく「報酬」でしょうから報告書も送られず、住民税は払っていないでしょう。

>妻がキャバクラで働いていた場合(年収150万以上)に、旦那が妻を配偶者として控除を受けていても、税務署には、ばれないのでしょうか?

「配偶者控除」の申請(申告)をしただけではその配偶者の所得状況の詳細までは分かりませんので「税務署が調べなければ」そのままでしょう。

では「どのようなときに調べるのか」ですが、それは国税庁の方針、各税務署の方針で違いますから一概には言えません。

住民税にも「配偶者控除」はありますから自治体側が「おかしい・怪しい」と思えば自治体によっても裏付け調査が行われるでしょう。

なお、受け取っているのが「報酬」ではなく「給与」ならば、上記の通り「給与支払報告書」によって自治体には簡単にバレます。(税務署にも一定条件以上のものは個別で調書が提出されます。だから「給与」ではなく「報酬」なんでしょうが。。)

とはいえ全ての脱税はいつ摘発されてもおかしくないので「バレません」などとは間違っても言えません。
店が摘発されてそのおまけでお伺いが来ないとも限りません。

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ちなみに、本来は報酬が50万円を超えたら店側は一人ひとりの「支払調書」を税務署に提出しないといけないことになっています。

ただ、これはほとんど提出されていないか、提出されていても税務調査はほとんど行われていないのが実情でしょう。
でなければキャバ嬢の「無申告」が通るわけがないからです。

本来、キャバ嬢は「青色申告」でしっかり節税することが可能なので、申告したほうが「税金の還付」でかなりお得になるはずです。

つまり、税務署としては「源泉徴収」さえしっかり行われているなら損はないと考えているようにも思えます。(あくまで個人的見解です。)

ただ、この理屈は国税(所得税)だけのものなので、やはり住民税は無申告(未納付)状態です。
なぜ「地方税」の無申告状態が放置されているのか、詳しい人がいたら私も聞いてみたいです。

(参考)

『平成23年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(平成23年9月)』http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

『No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
『No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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この回答へのお礼

勉強になりました、
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/01 11:05

お店からは、各人の源泉徴収が各市町村宛に通知されておりますので、各税金の支払いを逃れることは一切ありえませんし、出来る訳が全くありません。


配偶者としても全く違いはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/01 11:05

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