プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が以前、勤務していた会社の違う課ではある幹部が「100パーセント牛肉ハンバーグ」という表示にしてJRにこねを使い参入し全国に売り出してました。でも牛肉は高いので仕入れ値の安い「馬肉ミンチ」を混ぜて使用し製造してました。製造は平成16年くらいなので時効ですか?なんとかして裁きたいのですが・・教えて下さい。現在でも何かしそうな幹部です。

A 回答 (4件)

JAS法もしくは不正競争防止法違反の疑いがある場合は、前者は農林水産省の地方農政局農政事務所(広域流通品)または都道府県の農政部局(域内流通品)が担当になります。

後者は警察ですが最初から警察が動く案件ではありません。

 馬肉がひそかに屠畜場外で処理された病肉であったというような場合を除いて、保健所は食品の安全性に関わらないものは取り扱いません。
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詐欺罪の公訴時効は5年ですから、平成16年以降偽装していないと


すれば、捜査・起訴の期間を考えるとほぼ時効でしょう。

今もやっているとすればもちろん時効ではありません。

ただし、偽装や詐欺に当たるのは消費者に対して「100パーセント牛肉ハンバーグ」という表示で
販売していた場合です。取引業者間の話であれば、買取業者が告訴や
しないと事件にはなりません。

食肉偽装のリーク情報はたくさんあり、中には金目当ての偽情報も
ありますから、マスコミも相当の確信情報がないと動かないでしょう。

偽装表示の証拠と現物商品を保健所に持ち込んだらどうですか?
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証拠をしっかり手に入れ、マスコミに情報提供する。


ギャラが一番高い所へ情報を売り込む。
後はお祭り騒ぎでしょう。
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国民消費生活センターや公正取引委員会などに告発してはいかがですか



自身の身分が明らかになっては困るのでしたら、郵便による告発をしてはどうでしょう
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