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No.4
- 回答日時:
JAS法もしくは不正競争防止法違反の疑いがある場合は、前者は農林水産省の地方農政局農政事務所(広域流通品)または都道府県の農政部局(域内流通品)が担当になります。
後者は警察ですが最初から警察が動く案件ではありません。馬肉がひそかに屠畜場外で処理された病肉であったというような場合を除いて、保健所は食品の安全性に関わらないものは取り扱いません。
No.3
- 回答日時:
詐欺罪の公訴時効は5年ですから、平成16年以降偽装していないと
すれば、捜査・起訴の期間を考えるとほぼ時効でしょう。
今もやっているとすればもちろん時効ではありません。
ただし、偽装や詐欺に当たるのは消費者に対して「100パーセント牛肉ハンバーグ」という表示で
販売していた場合です。取引業者間の話であれば、買取業者が告訴や
しないと事件にはなりません。
食肉偽装のリーク情報はたくさんあり、中には金目当ての偽情報も
ありますから、マスコミも相当の確信情報がないと動かないでしょう。
偽装表示の証拠と現物商品を保健所に持ち込んだらどうですか?
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