No.1
- 回答日時:
一般に、今までより保険料が約二倍になる任意継続(任継)の方が、国民健康保険(国保)に加入するより得とされております。
昔でしたら、配偶者が加入している健康保険の被扶養者になるという選択肢もありましたが、聞く所によると、平成10年ごろから、この選択肢を選んだ場合には、公共職業安定所は失業状態と認めないとの事です。
・任継になると、現在給料から控除されている健康保険料が約2倍になりますが、上限額が決まっておりますので、高給取りの方は、逆に負担する保険料が減るという現象も生じます。
・現在の加入は旧政管健保(社保事務所)とのことですから、本年度の任継者の保険料限度額は22,960円[介護保険料込みだと26,292円]です。
・国保の場合、保険料の計算方法は自治体によって異なります。参考までに「埼玉県ふじみ野市」と「広島県広島市」の該当URLを載せます。
[埼玉県ふじみ野市 国民健康保険税の計算]http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insuran …
[広島県広島市 保険料賦課額・計算方法]
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/000000 …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>一番安い方法をは、どちらでしょうか?
一番安いのは質問者の方も子供も妻の健康保険の扶養になることです。
>この場合、私と子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか?
または、保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか?
どちらにしても保険料が掛かりますが、扶養になれば一切必要はありません。
さらに第3号被保険者になれば国民年金も保険料なしで加入できます。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず妻の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.妻の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.妻の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.妻の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.妻の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず妻の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
一方国民年金の第3号被保険者の条件は全国一律で、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
つまり国民年金の第3号被保険者の条件は、前述のAの健保の場合と同じです。
そして失業給付の場合もやはり同じです。
要するに妻の健保がAであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は一致するので、妻の健康保険の扶養になれれば第3号被保険者になれます。
しかし妻の健保がBであれば、健康保険の扶養と第3号被保険者の条件は必ずしも一致しないので、妻の健康保険の扶養から外れても第3号被保険者になれる場合、妻の健康保険の扶養になれるが第3号被保険者から外れる場合などがあると言うことです。
つまり妻の健保がAかBかによって異なります。
妻の健保がAであれば夫の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから無職・無収入の状態であれば妻の扶養になれます。
妻の健保がBであれば妻の健保に聞かなければ判りません。
この場合妻の扶養になれなければ、質問者の方だけ国民健康保険に加入となります。
また質問者の方が失業給付を受ける場合は妻の扶養になれない場合があります。
妻の健保がAであるかBであるかによって異なります。
妻の健保がAであれば前述のように扶養を外れるのは所定給付日数の間だけです。
妻の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。
質問者の方が妻の扶養になれない場合や妻の扶養になれない期間があればその期間内は質問者の方だけは国民健康保険に加入することになりますが、それ以外の妻の扶養になれる時期はなるべく質問者の方は妻の扶養になれば健康保険料が要りませんし、国民年金も第3号被保険者になれば保険料は要りません。
これが一番安く済む方法です。
この不景気で就職難の時代では就職まで長期戦と言うことも考えられます、それにそなえて節約して払わなくて済むものは徹底して払わないようにしないと(もちろん合法的にです)これから先が困ることになります、「ヨメの扶養になるなんて」みたいな男のメンツにこだわっている場合じゃありません。
最後に配偶者の健康保険の扶養になっているか否かは、失業給付の受給とは全く関係ありません。
扶養になっていようがいまいが失業給付の受給は出ます。
話は逆で前述のように失業給付を受けていると健康保険の扶養になれない場合あるということです。
だからといって扶養を外れない為に失業給付を受けないというのは本末転倒な話です、例えば月に支給される失業給付と健康保険の保険料の金額を比べれば失業給付のほうが断然多いはずですから。
No.3
- 回答日時:
>一番安い方法をは、どちらでしょうか?
貴方もお子さんも貴方の奥さんの扶養に入るのが一番安くて済みます。
健康保険も年金も保険料払わなくてすみます。
ただ、貴方がもらう失業手当の給付金が日額3612円以上だと扶養に入れません。
貴方が扶養に入れなければ、お子さんだけを扶養に入れるという方法もありますね。
>この場合、私と子供も国民健康保険に切り替えて加入するのがよいのでしょうか?
>または、保険を任意継続していったほうがよいのでしょうか?
国保の保険料は市町村によって大きく違います。
安いところは高いところの1/3程度の保険料です。
なので、国保の保険料は役所で、任意継続の保険料は会社で、それぞれ計算してもらい安いほうへ加入すればいいでしょう。
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