No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず配偶者あるいは親の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.配偶者あるいは親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.配偶者あるいは親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(配偶者あるいは親)の前年の年収を(被保険者(配偶者あるいは親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には配偶者あるいは親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.配偶者あるいは親の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.配偶者あるいは親の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
A.所定給付日数の間のみ
B.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には配偶者あるいは親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず配偶者あるいは親の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で配偶者あるいは親の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は配偶者あるいは親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
また親の場合は健保によっては成人した子は扶養になれないという規定がある場合もあります。
>最終認定日の9月25日に手続きを開始していいのでしょうか?
それとも、1ヶ月後というか、もらえないけど次回認定日まで
またないとダメなのでしょうか?
(最終月のお金をいただいている以上、扶養家族になれない?)
上記のように健保によって異なります。
Aの場合は所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、配偶者あるいは親の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の平成19年の年収が130万を超えていれば、平成20年中は扶養になれず平成21年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/08/25 12:42
本当に詳細な情報をありがとうございます。
扶養に入る者の保険は政管保険です。
失業してから15万ほどの失業保険をいただいて
いましたので、扶養家族にはなれませんでした。
9月下旬で切れるので、徐々に準備を勧めたいと
思います。
No.3
- 回答日時:
◇配偶者(親)が夫(息子)の所得税の控除対象配偶者(扶養親族)になるタイミング。
本年中の所得が38万円以下になると予想されるようになった時点で、夫(息子)の会社に配偶者控除(扶養控除)を申告して下さい(扶養控除等申告書を使用します)。失業保険の(最終)認定日には関係ありません。
◇配偶者(親)が夫(息子)の健康保険の被扶養者になるタイミング。
原則として失業した時点で被扶養者になれるので、直ちに夫(息子)の会社に「被扶養者届」を出して下さい。ただし、直近3か月の失業保険受給額の月平均が108,333円を超える場合は被扶養者になれないかも知れません。夫(息子)の会社に聞いてみて下さい。
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