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微弱陣痛で4日間入院し、陣痛につながらず退院し、その後2週間後に普通分娩で、出産しました。請求書を見ると、入院した4日間で14万円くらいでした。高額療養費で返金してもらえるだろうと、思ってたのですが、ネット等で調べてみると、高額療養費の対象になるのは保険適応分だけだと書いてありました。請求書に保険適応分の欄に記載はなく、全て実費のようです。
微弱陣痛での入院は、保険適応外なのでしょうか??

A 回答 (2件)

保険となるかどうかの判断基準は、



社会保険にて入院料を算定できるのは保険医が療養上必要と認め、患者を終了する設備を有する施設に収容し、入院患者として適切な処置、サービス等を行った場合である。 ......単なる覚醒、休養等の目的を持って収容した場合、あるいは一定時間の安静をとらせるごとき場合は入院として認められない。

日本母性保護産婦人科医会「医療保険必携」より

結局のところ、
「微弱陣痛のみのため入院療養を行う必要があるのか?」
「通常はないと思われるが、医師が必要と認めた場合は必要。」
ということですので、医者が「保険適応」と言えばそうでしょうし、「ダメ」といえばそれまでです。
病院が保険外として算定したことは間違ってはいないと思います。

蛇足ですが、自費入院料を算定する場合は説明を受けて同意していることが前提です。
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

先日、医師に聞いたところ「微弱陣痛ではなく前駆陣痛で、あなたが
希望したから、促進したので、保険はきかない」と、きっぱり
言われてしまいました。

こんなにお金がかかることなんだからいくらかかるか先に言って欲しかったです。

お礼日時:2009/08/13 14:18

微弱陣痛だった場合、


陣痛促進剤が使用されたり、吸引分娩が行なわれたときには、
それらが健康保険の適用対象となります。
そうではなく、結果として単純な正常分娩だった場合には、
健康保険の適用対象とはなりません。

この点は確認されましたか?

健康保険適用分がゼロ、ということであれば、
おそらく、陣痛促進剤等は使用されていないのだと思います。
であれば、残念ながら、健康保険の高額療養費の対象でもありません。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

陣痛促進剤らしきものは使われていた様なんですが。。。
ネットとかで調べると、薬を1時間おきに5錠飲んだり、点滴をやったりと同じ処置をされていたので多分陣痛促進剤は使われていたみたいなのに保険適応分がゼロってのは、私もひっかかりました。

来週病院に行くので詳しく聞いてみたいと思います。

補足日時:2009/08/08 12:47
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