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高速道路上のSAやPAで、同乗者を故意に置き去りしたら、「殺人未遂」に問われると聞いたのですが、本当ですか?
詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

故意が証明ができないから殺人未遂にならないなんてわけじゃないよ。



この場合、SAに人を置き去りにしてもその人が死ぬ現実的な危険性がないでしょ?(よっぽど特殊な事情があれば別だけどね。だけどそんな場合なら証明もできる可能性があるわな)だから、殺人の実行行為に該当しないの。つまり専門的に言えば、殺人未遂罪の構成要件要素である実行行為性を欠き殺人未遂罪は成立しないの。

もし単に証明ができないだけなら、法律的には殺人未遂罪が成立することが前提で、単に訴訟法上構成要件該当性を認定できないから無罪となるだけという意味だからね。だけど、そもそも殺人未遂罪の構成要件に該当しないんだから証明とか全然関係ないから。もちろん故意も関係ない。死なせる気がなければもちろん故意がないから殺人未遂罪の構成要件には該当しないけど、仮にあっても、そもそも実行行為性を欠いている以上、やっぱり殺人未遂罪の構成要件には該当しない。
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カバチタレでそんな場面ありましたね。


あれは、確か人里離れた山奥だから、置き去りにすれば死ぬかもしれないという未必の故意を利用したものだったと思います。
それでも、かなりこじつけのような気がしますが。。。

SAやPAでは置き去りにしたところで、死ぬかもしれない事態にはなりようがないので、「殺意」の証明ができずに、殺人未遂にはならないでしょう。
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