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高速バスで置いていかれました…

約400キロの区間で高速バスに乗りました。
途中のサービスエリアで数回の小休憩があり、
「15分間の休憩を取ります。発車は12:30になります」とアナウンスがあり、タバコとトイレの為に外へ出ました。
スマホと車内表示の時計はぴったり一致していました。
戻ったら……バスがない…
スマホ見ると12:28

慌ててバス会社に連絡すると、
「バスは12:30に発車しております。4時間後に同サービスエリアに同じバスが来ます、空席ありますので乗ってください。もしくは自力で他の方法で移動してください。お荷物は到着地のバスターミナルでお預かりしております。」

と。
一切の謝罪もなく。

時間は12:28だった事を伝えても「運転手は12:30に出たと言っています」と。
しかも、発車前に乗客人数くらい確認するだろ?
と問い詰めても
「発車を遅らせるわけにはいけませんので」
と、あやふやな返答しかなく…

おかげで当日の予定が大幅に変更してしまい、他に予約していた交通機関のキャンセルや当日購入や、色々と金銭的にも損をしてしまいました。

なんとか請求したいです。

今現在バス会社側は「こちらに一切の非はない」という態度です。

そうなると、少額訴訟しかありませんか?

A 回答 (8件)

漫画家のいしかわじゅん氏が似たような目に遭い、当時連載していたエッセイ漫画にその旨を書いたところ、バス会社から名誉棄損で訴えられたそうです。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%97 …
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この回答へのお礼

いしかわさん、かわいそうですね
私もバカやろーと言いたいです。
証拠が無きゃ悪が得する世の中ですね

お礼日時:2021/04/28 13:59

結論から申し上げますと、まず無理です。


自分の場合、いくら休憩とは言えトイレ等の用事済ませた時点で発車予定時刻になる前にバスに戻っています。
質問者さんの場合、発車予定時刻丁度にバスに戻ろうとした結果であり、後続便の運転手に事情を話した上で乗車したんですよね?
訴えようにも弁護士に相談されても相手にされないのではないかと思われます。
諦めて下さい。
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この回答へのお礼

26分頃。つまり発車まで4〜5分前には戻っていました。それでバスが無かったので、あれ?場所間違えたか?とキョロキョロして、いや間違いなくここなんだけどなぁと時計見たら28分。という感じでした。

まぁ、今回はあきらめます。

ありがとうございます

お礼日時:2021/04/29 14:01

珍しい事ですが、お気の毒でした。



スマホの時計は正しいでしょう。
運転手さんの時計は何だったのでしょうか。同じく、電子時計なら12時30分に出発時刻は間違いないかもですネ
訴訟するなら12時28分に戻られたとの証明が必要になりますが、出来ますでしょうか。
不満が多いでしょうが、訴訟するにしても訴訟費用・訴訟の時間・訴訟への労力と疲れる事が多いですよ。弁護士は喜ぶかもしれませんが。
今後、乗る?時は余裕もって戻ろうとの気に切り替えられませんか。

私もたまに高速バスに乗車していましたが、トイレ休憩時、時計を良く確認し、5分前には乗車してました。
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この回答へのお礼

ギリギリに戻るつもりなど一切ありませんでした。
恐らく、26分くらいです。4分前ですよ。

まぁ、あきらめます。

ありがとうございます

お礼日時:2021/04/29 12:46

無理です。

あなたが発車時間内に戻ったという確たる証拠がないと、訴えようがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/04/29 12:37

無理です。


仮に、運転手が早発を認めたとしても、口頭謝罪が関の山。
後発便で目的地まで送り届けたので運輸契約は履行したことになります。

高速バスに限らず、全ての公共交通機関において、運賃料金以外、遅延運休に伴う旅客の経済的損失は、約款上、補償しないことになっています。
したがって、訴訟を起こしても門前払いです。
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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございます

お礼日時:2021/04/29 12:37

無理ですね


そもそも訴状を受け付けてもらえない可能性が高い
しかも民事ですから自己証明
どうやって証明するつもりですか
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この回答へのお礼

証明…たしかにできません

お礼日時:2021/04/28 13:56

金銭的な損害が不明ですが仮に裁判するにしてもその時に同乗した客に証言してもらう事は非常に難しいと思います。

裁判費用と損害金額を考慮して決めるのが賢明でしょう。

あくまで個人的な考えですが出発時刻の5分前には着席が普通と思います。
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この回答へのお礼

なるほどです。
ありがとうございます

お礼日時:2021/04/28 13:54

> そうなると、少額訴訟しかありませんか?



相手がそういう態度だと、少額訴訟にならないです。

少額訴訟は、タイムカードや過去の賃金明細のある賃金の不払いや、借用書のある借金の返済とか、支払い義務がある事が明らかな、60万円以下の金銭のトラブルに関する訴訟です。
せめて、運転手が早発したのを認めてる証言や録音とか、バス会社が非を認めているが補償に応じられないっていってるとか、そんな状況でないと厳しいです。

まぁ、内容証明郵便で請求とかしてみれば、あっさり折れるような事もあり得るので、その前提で段取り踏んでみるのは良いかも。

あと、差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、話し合いや相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録・録音しておくのが良いです。


> 「運転手は12:30に出たと言っています」と。

まぁ、運転手の腕時計が進んでいた、質問者さんのスマホとバスの時計が遅れていたって事はあるし。

運転手の証言取るために氏名確認するにも、弁護士と弁護士会経由しての開示請求とかでなきゃ、対応されないでしょうし。

また、鉄道なんかの場合を考慮すれば、恐らくバスの約款では、質問者さんを時間に関わらず、目的地まで運ぶ(自身の意思で別のルートとか利用する場合は別)しか保証していないハズ。
事故とか渋滞とかあっても、補償されないのが通常ですし。


素直に、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談してみる事をお勧めします。
無理なら無理で、過去の事例や判例を提示してもらいつつ、そういう専門の担当者に説明を受ければ、多少は納得できるかも知れませんし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなのですね…取り返すだけでも相当の労力がいるのですね。

お礼日時:2021/04/28 13:17

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