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ソフトウェアを10万円以上で購入し、売主から収入印紙を貼らずに売買契約書が送ってきました。もちろん2部記入し一部を売主に送り返さなければなりません。収入印紙が貼ってない状態で記入して売主に送っても問題はありませんか?

A 回答 (5件)

No.2です。



そのソフトウェアがどういうものかで課税、非課税は変わってきます。
貴方の発注により開発したものであれば、「請負」に該当しますので印紙税は発生します。
もともと製品としてあったものなら、物品の売買で非課税となり印紙を貼る必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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問題ありません。



なぜなら、物品売買の契約書については印紙貼付不要だからです。
印紙貼付が必要なものは↓の通りですが、物品売買の契約書はどこにもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

売買契約書で印紙が必要なのは、不動産などの売買契約書だけです。
契約書ならなんでも印紙が必要ではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。不安が取り除かれ安心しました。

お礼日時:2009/09/15 11:31

》もちろん2部記入し一部を売主に送り返さなければなりません


・ということは2部とも売り主の署名捺印が済んでいるのですね。でしたらあなたが署名捺印して印紙を貼らずに1部を送り返せばよろしいです。手元に残った1部はあなたが印紙を貼り割印して保管します。(割印は必ずしも2者ともが押す必要はありません)

・送られてきた時に売り主の署名捺印が済んでいなければあなたが2部ともに署名捺印して2部とも送り返すことになります。追って売り主から署名捺印が済んだ1部が送られてきます。印紙が貼られていなければあなたが印紙を貼り割印して保管します。
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>収入印紙が貼ってない状態で記入して売主に送っても問題はありませんか?


いいえ。
領収書などは領収書を作成したほうが印紙をはりますが、契約書は双方で作成し記名押印するものなので、通常、双方で負担します。

参考
http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/2001/20010905. …
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収入印紙を貼るのは、書類を作成した側です(売り主の方)


(売り主の方が必要な金額の収入印紙を貼り消印を押します)
貴方の方で貼る必要はありません
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