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会社が経営不振を理由に社会保険を脱会し、半強制的に国民健康保険になってしまいそうですが、その際に、社長の話では「国保が、社保に満たないところは、会社が充填する。」といっています。
1.社会保険と国民健康保険の支払い額はどの程度違うのでしょうか。(夫婦共40過ぎ 子供中学生1人)
2.「会社が補充する」と言っていますが、どの程度まで補充してもらえるのか、基準はありますか。
3.口約束で形に残る文書で、示してほしいと社長に言ったところ渋ってなかなか文書をいただけません。このような場合何処に相談をすればよいのでしょうか。また、法律的に問題に問題ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険とは、組合または政管健保の健康保険のことでしょうか?


年金は含まれないものとして回答させていただきます。

1.支払い保険料
  社会保険 ・・・ 算定基礎(ある一定期間の給与)により保険料額が決ま
            る。
            家族形態は関係がありません。
            賞与支給時にも保険料が徴収される。           
  国保    ・・・ 前年の所得により保険料額が決まる。
            家族形態が関係するかはちょっと不明。

2.会社の補充?
  社会保険 ・・・ 保険料は雇用側と被保険者側で折半です。
  国保    ・・・ 国保の場合は、個人宅宛てに届くもので補てんする場合
            は、保険料の支払額が判る書類の提出が必要となるでしょ
            う。
           補てんする場合は、社会保険同様に折半で半分負担されて
           はいかがでしょうか。
           (問題点)
           給与所得以外の所得がある場合の保険料補てん額。
           その場合の折半は無理でしょうね。
  その他の違いは、あげたら切りがないかも知れませんよ。
  例えば、国保で人間ドック健診を行う場合、抽選になる市があるとか。
  医療費は、共に3割負担。 (国保の高齢者は1割や2割負担)
           
3.2で会社の補てんの話をいたしましたが、会社は原則社会保険です。
  確か5名以上(間違っていたらゴメンナさい)の会社は、社会保険加入が義
  務ずけられています。経営不振だからといって社会保険を脱退することは
  出来ません。

社会保険労務士さんに相談されてはいかがでしょうか。

  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ハロ-ワ-クより紹介を受け、近いうちに役所の相談(無料)で労働問題の弁護士と話すことになりました。

お礼日時:2009/09/16 14:49

法律的に問題があります。


社会保険労務士に断られます。まぁ社会保険労務士が関与するとすれば、大幅な賃金等全体的な制度改変により合法的に処置することになります。
ただし、簡単に社会保険から抜けてという発想の方が多いので、そこまで大変なことは嫌います。社会保険労務士の方も大変なので、報酬も高くなりますし。
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国保料(税)は市区町村によって違いますので、一概に申し上げることはできません。


お住まいの自治体にお電話ください。計算してくれるはずです。

社保にあって、国保にない給付(休業補償など)の肩代わりをやってくれるというのは、
あくまでも会社のご好意ですよね。基準はないと思います。
ただ、経営不振の会社にそれだけの能力があるかというのは疑問ですが。

ご好意を文書で残せというのは酷ではないでしょうか?
なお、口約束は民法に関わると思うので、その他問題と合わせて弁護士に相談されるといいでしょう。
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