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残留孤児の子孫として両親と来日後に在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた
奈良市在住の中国人姉妹に、千葉景子法相は9日、在留特別許可を出した。最高裁で
退去命令の取り消し請求訴訟の敗訴が確定しており、支援団体によると、敗訴確定後に
在留を認められたのは埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロンのり子さん(14)ぐらいで、極めて異例。

姉妹は、帝塚山大1年、北浦加奈(本名・焦春柳)さん(21)と、大阪経済法科大1年、
陽子(同・焦春陽)さん(19)。退去命令は取り消され、定住者資格で1年間の在留が認められた。
在留は独立して生計を営むなどの条件を満たせば更新できる。
大阪入国管理局や支援団体によると、日本での就労が可能になり、
再出入国許可を得れば中国などへの出国も認められる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091010-00000 …

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最高裁で判決が下されたことなのにどうして簡単にくつがえせるのですか?
日本は法治国家なのに最高裁の意味が無いようにも思えますがどうなんでしょうか?
今件に関することをいろいろ教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

裁判所が言っているのは「行政の退去処分は違法ではない」ということであって、姉妹に対して「退去しなさい」と言っているわけではないです。


また、「行政は退去処分を取り消してはならない」ということも言っていません。
つまり、裁判所は「退去処分にしてもいいし、しなくてもいい。その判断は行政がすることになっている」と言っているだけです。
したがって、最高裁の意味がないということはありません。
もし、最高裁の意味をなくすようなことが行われたら、マスコミや国会などで大問題になりますが、そうはなっていませんね。
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この回答へのお礼

なんだかはっきりしないもやもがひっかかって残る考え方だと思います。

お礼日時:2009/10/10 19:30

最高裁(司法)の判断は国会(立法)が制定した各種法律が憲法に反しているか否か です。


大臣(行政)は法律に則り実務を執り行います。
個別の案件については大臣にある程度の裁量が認められているのです。
今回の最高裁の判断は残留許可の根拠になる法律が憲法に違反しているかどうかであり、この人達の残留そのものを判断したわけではありません。
残留を実際に許可する権限は法務大臣にあります。
法的根拠がなくても大臣は行政の一端として特別許可をする権限があります。
今回の特別許可に不服のある 日本国民は行政不服審査会に不服の申し立てをする事ができます。
法治国家ではあるが、法律が絶対ではない と言うのが日本国の立場です。
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この回答へのお礼

それはどうにもなんともわかりにくい腑に落ちない考え方だと思います。

お礼日時:2009/10/10 09:52

事件の背景は知りませんが、最高裁の決定と真逆の行政をしたので


あれば三権分立を犯す行為、憲法違反なのではないでしょうか。
大臣であれば何をしてもいいということがまかり通るならファッショです。
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この回答へのお礼

まさにその通りだと思いますおかしいですよね。

お礼日時:2009/10/10 09:50

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