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「処分に対する審査請求・異議申立ては、処分があったことを知ってから60日以内にしなければならないが、不作為に対する不服申立てには、そのような期問制限はない。」

↑は○なのですが、
「処分があったことを知ってから60日以内」ではなく
「処分があったことを知った翌日から60日以内」ではないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問題文は「処分があったことを知ってから60日以内」となっていますが、このような場合、起算日は、翌日なので(初日不算入の原則)、「処分があったことを知った翌日から起算して60日以内」となります。

行政不服審査法14条1項もそうなっていますね。
moon86さんは、「処分があったことを知った翌日から60日以内」としていますが、「起算して」が抜けていますね。ここでは、「起算」という点が重要なので忘れないようにしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2009/11/03 17:01

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