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ふと疑問に思ったのですが、
未成年喫煙をしている所を警察官が職質するじゃないですか、この場合警察官は身分証の提示を求めると思うんですよ。けど身分証を持ち合わせて無く、未成年者が成人だと嘘をついた場合なんのお咎めもなく未成年者は解放されるのですか?それとも警察官には他に確認する術でもあるのですか?

⚠︎私は煙草吸ってないです。

A 回答 (5件)

補導しまよ。


未成年者確認は、未成年を咎める為にするのではなく保護する為にするのです。なので成人でないと確認できない限りは保護しますよ。

携帯電話をもっているなら、携帯電話の登録者を調べるし、親に連絡して、身分確認したりします。
幼く見える成人でも、身分証をもってないと補導されたりしますしね。
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保護者を確認して 連絡して引き取りに来てもらいます住所指名で本当かどうかを確かめて親の連絡先を聞きます


近くなら一緒に家に行って本当にここに住んでいる家族かどうか家の人に確認してから離れます
確認できない時は警察で保護します
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そもそも身分証等を持っていないと言うことは未成年である可能性が高いからな。

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丸腰じゃないでしょう。


携帯、クレカ、ICカード、保険証、社員証、学生証、
なにかしら、持っているでしょう。
その場で電話して、確認します。
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警察官は住所、氏名、年齢(詐称)を確認して、後日出頭連絡をするのでと言って解放するのでは?

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