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職務質問で市民は免許証を見せないといけないのに、何で警察官は警察手帳だけで免許証は出さないんですか?
向こうから職務質問してきて免許証提示求められて同じ様に免許証求めたら断られるとか警察官はやましい事あるんですか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 職質の時には免許書でなくても、写真入りの身分証明書があればそれで済みますよ。何なら警察手帳を提示しても良いです。

    それって逆も然りでね?

      補足日時:2024/03/21 16:03
  • 免許証は、顔写真付き公文書なので、身分証になります。
    警察手帳も同じで、公文書なので身分証になります

    いやいや。
    警察手帳に本人の住所載ってないやろ。

      補足日時:2024/03/21 16:05
  • 提示させれば職務質問に非協力的だと警察官の心象は最悪になり 徹底的に職質されますよ。

    別に良いけど。
    3時間以上の職務質問は最高裁判決で違法となり国に160万円の賠償を原告側が勝ちましたけどね。

    長時間職務質問すれば、職権濫用罪 強要罪になりますから。下手したらその個人国家賠償ではなく、警察官自身が被告となり、民主請求で負けますけどね。

      補足日時:2024/03/21 16:09
  • 警察官であることを証明する身分証明書が必要ですので、運転免許証では不十分です

    そうです!

    警察官の名前 階級 勤務地 住所 警察官も市民に教えないとね!

      補足日時:2024/03/21 16:11
  • それを同時に示せるのが警察手帳になります。
    免許証の提示では、職質はできません。

    同時なら住所も載って居る免許証も見せないとね。
    お互い安心安全に!

      補足日時:2024/03/21 16:13
  • 質問読みましたか?
    法とか関係なしに、お互い1人の人間として尊厳と敬意を示して。
    違いますよね!
    警察という職制の身分を明かすだけで問題ありません。

    市民による警察への職務質問は法的に認められていません。
    法以前に、警察官個人が見せても良いよて見せたら終わる話し。
    ただ、それだけでね?

    警察官本人が良いと言うなら良いじゃね?
    逆に見せれないのは仕事に責任持てないから?
    仕事に誇りを持ってないから?
    やましい事あるから?

    刑職法にも憲法にも警察官が免許証見せたらダメだと何処にも書いてないが?

    免許証見せない理由を聞きたいだけ。

      補足日時:2024/03/21 16:19
  • てか。
    皆んな、勘違いしてね?
    憲法は公務員を縛るが市民を縛らない。
    憲法で市民を縛ると生き苦しくなるから、その下の法令が有る。
    憲法が無ければ公務員は好き放題する。

    本題に戻るが、警察官も市民も憲法と法に守られている。
    職務執行法及び警職法では職務質問はお互い任意である。

      補足日時:2024/03/21 16:25
  • 任意ならば。
    お互い垢の他人
    警察官足りとも犯罪を冒すかもしれぬ人間である。
    ロボットではない。

    毎日毎日警察官の犯罪いくらあると思う!

    個人情報悪用とかめちゃくちゃあるよ。
    だから、お互い憲法 法とか以前に人間として安心安全にお互いの名前 年齢 会社名 勤務先 住所 階級 お互いしたらどちらかが仮に悪用したらすぐ分かるから悪用しにくいので安心安全だよねって話し。

      補足日時:2024/03/21 16:30

A 回答 (6件)

警察官は警察の業務を行う際には、(求められた場合は)警察官であることを証明する身分証明書が必要ですので、運転免許証では不十分です。

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職質の時には免許書でなくても、写真入りの身分証明書があればそれで済みますよ。

何なら警察手帳を提示しても良いです。
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言えば提示してくれるよ


最初に所属部署と名前は口頭で言ってるはずです。
提示させれば職務質問に非協力的だと警察官の心象は最悪になり 徹底的に職質されますよ。

警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。
警察手帳の呈示(第5条関係)「警察官であることを示す必要があるとき」とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の呈示を求められたとき、又はあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要があるときをいう。
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運転中(免許が必要なことををしている最中)であれば市民は警察官の求めに応じて免許証を見せる義務はありますが、運転中でなければ見せなくてもいいですし、他の身分証でもいいですよ。



運転に関することの場合は出さなくてはいけませんが、職務質問中の警察官が運転免許持っているかの確認は不要でしょ?
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免許証は、顔写真付き公文書なので、身分証になります。


警察手帳も同じで、公文書なので身分証になります。
警察官には職質の権限が与えられており、
それを同時に示せるのが警察手帳になります。
免許証の提示では、職質はできません。
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警察の職務として、市民への職務質問が法的に認められているからです。



ですから、警察という職制の身分を明かすだけで問題ありません。

市民による警察への職務質問は法的に認められていません。
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