177条の転得者の議論では、「1.背信的悪意の第三者からの善意の
転得者」と「2.善意の第三者からの背信的悪意の転得者」がありま
す。
この場合、組み合わせは3つで
<1.の場合> <2.の場合>
(1) 〇 相対的構成 × 相対的構成
(2) × 絶対的構成 〇 絶対的構成
(3) 〇 相対的構成 〇 絶対的構成
というケースがあると思うのですが、(1)、(2)についてはいずれも相対的
構成か絶対的構成かの違いがありますが、その主張の立場に一貫性があ
ります。
一方、(3)につきましては<1.の場合> と<2.の場合>でその立場
の一貫性がありませんが、<2.の場合>に絶対的構成に立場を変える
のも、法律関係の早期安定を理由に肯定されるべきでしょうか?
つまり、自分の立場の一貫性よりも、妥当な結論を重視したものとして
このような立場もあるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
2つ目は<2.の場合>での問題ですが~
~転得者について改めて177条による判断を
とありますが、
転得者について改めて177条による判断をする場合は
藁人形を介在させた背信的悪意者が出現した限定的な場合なので
法律関係の安定の面からでも許容されうると考えます。
よって、上記、問題意識は
気になさらなくてもいいのではないかと思います。
次に、<1.の場合><2.の場合>の絶対vs相対の理屈ですが
<1.の場合>は背信的悪意者の性質を論じれば
(一身専属的か否かetc)絶対vs相対でも結論は変わらないような気がします。
(ex.絶対的構成をとっても、背信的地位は一身専属的だから引き継がなず、善意の転得者は瑕疵のない所有権を得る)
したがって、絶対vs相対を論ずる利益は<2.の場合>のようにダイレクトに出てこない。
以上の点から、百選は相対的構成となっていても、
(3)の<1.の場合><2.の場合>の整合性は気にしなくても
いいのではないでしょうか?
今回も貴重な説得力のある回答有難うございます。
まず、百選云々とありますが、私は百選を知りませんので、それを元に
記述していないことを付言したいと思います。
<2.の場合>で、
> 転得者について改めて177条による判断をする場合は
> 藁人形を介在させた背信的悪意者が出現した限定的な場合なので
> 法律関係の安定の面からでも許容されうると考えます。
なるほど、相対的構成をとっているとされる東京高裁の判例というの
は、上記のような場合なのですね。
結局、絶対的構成をとり、善意の第三者が登記を取得したことにより、
権利が確定したとした上で、それを取得した背信的悪意は権利濫用によ
り権利を主張できないとしても同じですね。
藁人形を介在させた場合には、相対的構成でも絶対的構成でも説明の仕
方が変わるだけで結論は変わらないのですし、法律関係の安定の面でも
問題ないのですね。
No.5
- 回答日時:
もしかすると判例百選Iの(今は新版が出ているかもしれないが)瀬川先生の解説を読まれたのでしょうか?あれはちょっと…
まあそれはおいといて、そもそも絶対的構成の定義を明らかにしておくべきでしたね。一般的に絶対的構成とは、「ひとたび善意の第三者が現れたら所有権は確定的に移転する」というものです。そして、たとえ後に背信的悪意者が現れても、その背信的悪意者は確定的に移転した所有権を承継するのであるから、背信的悪意も対抗できるわけです。
つまり、直接の第三者が背信的悪意者であれば、その後の転得者は背信的悪意者の地位を承継するというわけではないのです。
よって<1.の場合>で絶対的構成をとると、転得者が善意の第三者である以上、確定的に所有権を取得することになるのです。
回答有難うございます。
> そもそも絶対的構成の定義を明らかにしておくべきでしたね。一般
> 的に絶対的構成とは、「ひとたび善意の第三者が現れたら所有権は
> 確定的に移転する」というものです。
新民法大系(加藤雅信著)に、背信的悪意者からの転得者について、絶
対的構成(保護されない)と相対的構成(個々の転得者の事情を個別に
判断)に大きく分けられる趣旨の記述があります。
その他の資料にも同趣旨の記述を確認しておりますが・・・。
minpo85様の定義はどこからのものなのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
minpo85さんへの回答の(横からスイマセン)
『背信的悪意者からの善意の転得者は第一譲受人に対抗できる』
の理由を『相対的構成』と考えておられるようですが
僭越ですが
判例は物権変動と背信的悪意の地位(一身専属的)を
別々に考えているからだと考えられます。
つまり、売買契約は有効で
背信的悪意者が出現したからといって、
そこで物権変動が中断されるのではなく
善意の転得者まで、所有権(の一部)が移転しており
善意の転得者は所有権を取得しうる。
なので、善意の転得者は対抗できる
と判例は考えているようです。
私は<1.の場合>には絶対vs相対の理論は用いませんが
(3)のような構成にするのは
とりあえず、所有権(の一部)は移転しているのだから
あとは、登記の優劣で決着を図らせるためだと
考えます。
懇切丁寧かつ的確な回答有難うございます。
頂いた回答により、大分整理することが出来、結論みたいなものが見え
てきたように思います。
> 私は<1.の場合>には絶対vs相対の理論は用いませんが
94条2項でも同様の議論があるわけですが、(尤も背信的悪意でなく
悪意ですが)こちらの場合には<1.の場合>に絶対vs相対という議論
にはならないようです。
悪意者からの転得者は94条2項の第三者とされるからのようです
(有名論点ですね)。
<2.の場合>には同様の議論になります。
177条は、その趣旨から基本的には相対的に判断すべきであるという
ことみたいですね。
従って、(2)の絶対的構成、絶対的構成はそれに反しているように思います。
従って、(1)の相対的構成、相対的構成、(3)の相対的構成、絶対
的構成となっていくわけですが、2つのハードルがあると思います。
1つ目は<1.の場合>での問題ですが、第三者が背信的悪意者である
場合には第三者は無権理者であり、そもそも転得者は転得者になりえな
いのではないかという議論です。
2つ目は<2.の場合>での問題ですが、善意の第三者は登記も備えて
おり、権利を確定的に取得しているのにもかかわらずに転得者について
改めて177条による判断をすることが法律関係の安定の面から許容さ
れうるかということだと思います。
当初の質問にもどりまして、(3)の場合に相対的構成、絶対的構成と
その立場にブレがあるのではないかということでした。
しかし(3)は基本的には相対的構成の立場であるものの2つ目のハー
ドルから、結果的に絶対的構成となったのであって立場を変えたという
のとは違うということに行き着きました。
頓珍漢なことになっていましたらご指摘いただけると助かります。
No.3
- 回答日時:
(2)の立場であれば<1.の場合>は○となると思うのですが。
だから絶対的構成の場合、1,2の場合共に○になります。
(3)の立場をとっているという人を聞いたことがないのですが、誰の教科書に書いてあるのですか?
回答有難うございます。
> (2)の立場であれば<1.の場合>は○となると思うのですが。
> だから絶対的構成の場合、1,2の場合共に○になります。
(2)の場合に絶対的構成をとりますと、第三者が背信的悪意者という
ことで、第一譲受人に対抗できませんが、善意の転得者はこの第三者の
地位を承継することになると考えるみたいです。
つまり、第三者の段階で第一譲受人との勝ち負けが結し、これが第三者
と第一譲受人との関係でしかいえない場合には相対効ですが、それ以降
の転得者にも影響するために絶対効となるわけです。
従って絶対的構成の場合、1,× 2 ○になります。
> (3)の立場をとっているという人を聞いたことがないのですが、誰
> の教科書に書いてあるのですか?
これは、結構一般的な立場ではないかと思います。
従って多くの資料にあると思います。
背信的悪意者からの善意の転得者は第一譲受人に対抗できる。(相対的構成)
善意の第三者からの背信的悪意者は、善意の第三者の地位を承継するために
第一譲受人に対抗できる。(∵法律関係の早期安定) (絶対的構成)
No.2
- 回答日時:
ごめんなさい。
間違えてました。<1.の場合>は
相対的構成または絶対的構成とする必要はないのでは?
と思いますが。
(1)(2)(3)とも○ではないですか?
<2.の場合>に善意者を保護しようとする場合に
(善意者が追奪担保責任を負うことになる)
相対的構成または絶対的構成のどちらをとるか?という論点が出てくるのではないでしょうか。
回答有難うございます。
> <1.の場合>は
> 相対的構成または絶対的構成とする必要はないのでは?
> と思いますが。
> (1)(2)(3)とも○ではないですか?
(2)の場合に絶対的構成をとりますと、第三者が背信的悪意者という
ことで、第一譲受人に対抗できませんが、善意の転得者はこの第三者の
地位を承継することになると考えるみたいです。
つまり、第三者の段階で第一譲受人との勝ち負けが結し、これが第三者
と第一譲受人との関係でしかいえない場合には相対効ですが、それ以降
の転得者にも影響するために絶対効となるわけです。
なお、<2.の場合>で、相対的構成では追奪担保責任云々の話があり
ますが、相対効であるために、善意の第三者に対して、追奪担保責任は
ないとする考えがあります。
それは、詐害行為取消権が相対効であるために、受益者は債務者に対し
て追奪担保責任を追及できないとされていることと理屈は同じだと思い
ます。
つまり、相対効であるために、善意の第三者の法律的地位は変わりませ
んので、追奪担保責任の問題は生じません。
従って、後始末としての利害関係の調節は不当利得によってなされるみ
たいです。
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