No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働保険料は、概算保険料の申告書提出または納付、確定保険料の不足額の申告書提出または納付があれば、それらの額につき、その属する事業年度に損金算入できます(法人税法基本通達9-3-3)。
従って、「来期に請求されそうな不足額を今期に費用計上」が、来期に予想される確定保険料の不足額を今期に費用計上するという意味であれば、それはお考えのとおり、損金不算入となります。その際、概算保険料については申告書提出または納付で損金算入できる点にお気をつけください。
なお、前年度よりも多いか少ないかは、損金算入の要件となっておらず、損金算入の可否とは直接に関係しません。
No.6
- 回答日時:
No.2の者です。
ごめんなさい、但書がありましたね。仕訳もやったことがあるというのに、記憶からすっかり抜け落ちておりました。ちゃんと条文を確かめないと駄目ですね・・・。フォローありがとうございました。
No.3のご回答のとおり、確定保険料の不足額は当期の損金に出来ます。課税当局の発する通達の定めに基づく処理ですので、この損金算入により前期よりも金額が大きくなったとしても、課税当局が否認することはありません(黙認ですらありません)。
どうしてもご不安でしたら、税務署等へお問い合わせなさってはいかがでしょう。
No.5
- 回答日時:
#4です。
一部訂正です。>会計処理基準の変更に伴う経常利益増加額
【誤】経常利益増加額
【正】経常利益減少額
なお、税務署から指摘されて修正申告する場合は、本税の追徴のほかに、過少申告加算税と延滞税も課税されるので承知しておいて下さい。
No.4
- 回答日時:
#1です。
回答の追加と回答の一部訂正をさせて下さい。◇会計について:
労働保険料の計上を現金主義から発生主義へ変更し、100万円を超える翌年不足額を今期に未払計上すると、会計処理基準の変更に伴う経常利益増加額が100万円を超えることになります。
これは、企業会計の立場で言えば不適切です。「期間利益の比較を可能ならしめること」という損益計算書の理念に反するからです。ですから、不足額を「販売費及び一般管理費」の区分に計上するのではなく「特別損失」の区分に計上して下さい。
◇税務について:
労働保険料の計上を現金主義から発生主義へ変更し、100万円を超える翌年不足額を今期において損金処理したままでは、税務署から(一見、前期の労働保険料よりも過大なため)利益調整ではないかと指摘される恐れがあると考え、自己否認するように回答しました。
しかし、その後調べたところ税務署は、労働保険料に限っては前期より過大であっても黙認するい可能性が高いことが分りました。ですので、前回の回答を次のように訂正します。
>そうすると、今期に例年よりも多い額の労働保険料を計上することになりますが、法人税の申告の際、損金否認をしなければならないでしょうか?
例年よりも多い額の労働保険料を計上しても、税務署は黙認する可能性が高いので、申告の際は、損金否認せず、そのままにして置くようにお勧めします。万が一、税務署から指摘されたら修正に応じるというスタンスで臨みましょう。
No.3
- 回答日時:
No2の方の回答で言及されている通達には但書があります。
「ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第二条第四項((定義))に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。」
したがって3月末決算、4月、5月、6月決算法人であれば、前年4月から3月までの給与等で計算する確定労働保険料の不足額については、未払計上し損金に算入することができます。
No.1
- 回答日時:
>労働保険料を毎年、請求される金額を費用にしておりました。
従来は、労働保険料を現金基準で計上してきたという事です。
>そこで、費用の期間帰属を正しくしたいと思い、給与額から労働保険料を計算して来期に請求されそうな不足額を今期に費用計上しようとしています。
現金基準を発生基準に変更しようという事です。正しい考えと思います。
>そうすると、今期に例年よりも多い額の労働保険料を計上することになりますが、法人税の申告の際、損金否認をしなければならないでしょうか?
その通りです。
現金基準を発生基準に変更(会計処理基準の変更)すれば、今期の労働保険料は例年よりも多い額を計上することになります。従って確定申告で、期末に計上する今期の労働保険料の未払金(未払費用)相当額の法定福利費の損金算入を自己否認しなくてはなりません。
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