お世話になります。
実家の母(現存)の所有のマンションを相続しようと思っている者です。
自営業をしている実家は、現在借金があり母もその保証人になっております。
私は、借金返済などの為、今まで100万円程援助いたしました。
しかし、貸した100万円を返す目処はなく、母の持っているマンションを貰う事で話がまとまりました(その他の家族の同意は得ています)。因みに、母のマンションは抵当・担保などはついておりません。
友人には、この情況でマンションを相続するのは、資産隠しとされるのでは?と指摘を受けました。
お聞きしたいのは、
(1) 現状で、私が相続する事は法に触れることなのか(資産隠しになるのか)。
(2) 私の相続が法に触れる場合、正当に相続する方法はないのか。
(3) 相続できた場合、相続税はどれくらい掛かるのか。(固定資産税はは、資産価値(?)900万円で計算されています。)
以上、宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
20代男性です。
お母様がご存命の場合、相続税ではなく贈与税という扱いになります。贈与という形できちんと申告すれば問題は無いですよ。お話を伺う限りでは贈与税の心配だけしていればよいかと。
(3)の質問ですが、贈与税の計算式は
贈与金額ー基礎控除額(110万円)×税率ー控除額 になります。
贈与金額が1000万円未満の場合、税率は40%、控除額は125万円です。ご質問の内容となると、
(900万ー110万)×40%-125万円という計算式になります。税金は191万ってところでしょうか?(ご自身でもご確認ください。手計算なんで適当かも)
意外に高い、と思われるのなら相続時財産課税制度というものがあります。これは、生前に贈与を受けた際、その贈与者(この場合お母様)がお亡くなりになった際に、税金を支払うという制度です。これは控除額が2500万なので、受け取る財産がマンションのみならば、税金はかかりません。ただ、他の相続財産と合計しての2500万なのでこの点はご注意を。たとえば、マンション(900万)に銀行預金(2000万)とかを相続してしまえば、税金はかかることになります。
少々分かりづらかったと思いますので結論としては
1、お母様がご存命の場合は相続ではなく贈与税。
2、税金は200万弱(ただし、100万貸しているとのことなので、その分安くなるかも、その辺の判断は税務署なので最寄の税務署にご確認ください)
3、マンションのみをお母様から受け取る(言い方としては失礼ですが
お母様がお亡くなりになった際、それ以外に大きな財産をお母様より受け取らない)のであれば、相続時財産家財制度のほうがお得。
といったところです。
存命の場合は、贈与になるのは知りませんでした。
ご教授ありがとうございます。
大変分かりやすいご回答、今後の参考になりました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
相続ではなく「贈与」ですね。
回答はほぼno2さんのとおりだと思います。税額の話も土地代は正確に
は路線価ですが、マンションの場合土地代の占める割合はそんなに大
きくありませんから、今時点の金額イメージとしてはそれでいいと
思います。(細かく言えば登記料とかいろいろ出てきますから)
追加情報として、
・「贈与」原因であなたに登記すれば、ほぼ間違いなく税務署から
贈与税の確定申告をしろと通知がくると思いますので、隠したり
法に触れたりするのは難しいと思います。
従って(1)、(2)は実際にはあまりおこらない問題でしょう。
・「贈与」に対して「相続時精算課税」を選択すれば払う税金は安く
なりますが(相続税相当)、母が亡くなった際に相続負債が多く
相続放棄を選択した場合、その時点で相続ではなく贈与に戻り贈与
税を払うことになります。
・「相続時精算課税」は税務署に適用の申請が必要です。
母に連帯保証の危機が迫っていて、財産をあなたに回避したいのであ
れば、できるだけ早く、取り敢えず「相続時精算課税」で贈与登記を
考えたほうがいいと思います。
税金のことは税務署で相談して、手続きは司法書士に頼んでください。
No.1
- 回答日時:
ちょっとどのような相続がなされるのか読みにくいんですけど....
まず, 「実家の母(現存)」という書き方からするとあなたのお母さんはご存命のように読めるんですね. 一方, その直後に「の所有のマンションを相続しよう」と書いてあるのですが, 「相続」というのは所有者が死亡しないと始まらないんです.
つまり, 「誰の死亡によって相続が始まったのか」「誰の所有する財産を相続しようとしているのか」が文面上混乱しているように読めてしかたがないんです.
「実家」との関係も含めて整理してもらえないでしょうか?
ちなみに「保証人」というのも「ただの保証人」なのか「連帯保証人」なのかで変わるかもしれない.
この回答への補足
ごかいとうありがとうございます。
相続ではなく「贈与」の間違いでした。知識不足で間違った書き方をしてしまい、申し訳ありません。
今しようとしていることは、
現在母が所有しているマンションを、母の生きている今の時点で私の所有するものにする、という事です。
保証人は「連帯保証人」です。
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