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法人の家事按分について。
自宅を本店とするほとんど個人に近い中小企業の法人が、パソコンや、車を法人名義で購入。業務使用と個人での使用が半々の場合、減価償却費を家事按分する必要があるのでしょうか?全額法人の減価償却費となるのでしょうか?個人事業者の場合は家事按分で良いと思いますが、法人の場合はどうなるのでしょう?

A 回答 (4件)

法人に家事按分という概念はありません。



パソコンや車を法人名義としてるが、個人でも使用してるという段階で「法人名義で購入してる」こと自体を否認される可能性を内在してます。
否認されるとは、パソコン代金、車代金を実際に使用してる者への給与と認定されることです。
給与としての経費になり、源泉所得税の徴収がされてないということになります。
この場合減価償却費も全額否認されます。

ただし、実際に法人の業務に使われてるのか、私用で使われてるかの判断は、とても難しく、税務調査では「明らかに個人で使用してる」ものが否認されるのが現実です。

ここで、減価償却費の50%を計上してて、自己否認してるので、給与として認定する必要はないのではないかという論が出ます。
法人税法では減価償却は任意です(※)。つまり減価償却費の一部を計上することは可能ですので、これを持って「自己否認してるのだから、認定給与とするのはおかしい」と言っても、まず通用しません。
元々利益操作のための減価償却費調整を認めてるのですから、それを持って個人の所有物として占有してしまってよい理由にはならないからです。

従って「明らかに個人で占有し、私物となっている」状態でなければ、法人のものとして減価償却も100%しておけばよいと私は思います。


個人は減価償却費は強制。
減価償却費を計上しないで所得を上げて銀行審査に備える事ができません。
法人では、任意計上が許されてます。法定耐用年数によって出た額以上は税務調整で減額しますが、少ない分は「そのまま」です。
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法事はほとんど家事ですね。

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個人事業ではないのですから家事按分という概念はそもそもありません。


全額会社の費用です。
会社のものを個人的に使用する場合、使用料を個人から受け取れば一番道理にかなっています。

ただ、明らかに個人で使うものを会社名義で購入している(会社の事業の用に供していない)場合には、税務調査が入った場合に否認される可能性があります。
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家事使用分 ・・・ っていうのは ないですが、



正確に考えれば、私用で使えば 代金を支払うということでしょうね。
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