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個人事業主が資金が不足している時、一時的に妻から資金を提供してもらうことは、贈与にあたるのでしょうか?

A 回答 (6件)

「贈与」となれば、贈与税の対象になります。


個人事業主で、奥さんが共同経営者でなければ、「友人からの融資」と同じように、常識的範囲内での利息・返済期限も明記した借用書を残して、事業決済しましょう。
例え家族とは言え、経営事業体の経理と、家計とは峻別して記録しておくべきです。
此処が曖昧だと、税務署に厳しく追及されます。
政府と東電や日航との関係のような曖昧な関係は、個人事業では許されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

借り入れる仕訳にしました。

お礼日時:2012/05/22 08:47

No3の者です。


他の方が書いておられる借入金の処理で、帳簿上では借入金にしても事業主借勘定にしても問題ありませんが、配偶者間で貸借は存在しませんので公正証書を作成したとしても、支払利息の計上は税務上認められませんので気を付けてください。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/05/22 08:49

青色申告者です


申告自体は税理士に依頼しています

私の借入金は

・「妻」と「母」から長期借入金が有ります
・年末に残高を繰り越して居ます(毎年いくらかは返済しています)
・税理士から指摘を受けたことは有りません
 借入の事実と返済の事実をきちんと記帳していれば問題ないと言われております

それでも心配なら借りた年度内に全額返済されれば?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

借り入れにしようと思います。

お礼日時:2012/05/22 08:48

法律上、配偶者間は同一とされていますので貸付や贈与は本来存在しません。



ですが贈与についてだけは不動産の名義変更登記など贈与が明らかなものは課税されてしまうので気をつける必要がありますが、金銭的なものについては事業主借勘定で大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

借り入れる仕訳にしました。

お礼日時:2012/05/22 08:46

あなたの言う事業資金が何かによります。



明らかに「運転資金」の補填という目的があるなら、贈与などでありません。
家事用財布から事業用財布に回しただけで、もし青色申告なら「事業主借」ということで問題ありません。

一方、運転資金ではなく「設備投資」などに充てられ、その設備を夫名義で登記したりすれば、贈与と解釈されます。

この回答への補足

説明不足でした。
運転資金です。

補足日時:2012/05/15 08:26
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

結局、借り入れの仕訳にしました。

お礼日時:2012/05/22 08:46

出資なのか貸付なのかはわかりませんが、前者なら増資手続き、後者なら貸付として仕分けをきちんとすればいいだけでは?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/05/22 08:44

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