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知り合いの話ですが、心配なので調べて欲しいとのことで質問させてください。
奥さんは在宅ワークで親戚の経営してる会社から毎月5万円の報酬を得ているそうですが、その報酬は旦那さん名義の銀行口座に振り込んで貰っているそうです。理由は光熱費や保険などの生活費の引き落とし口座がその旦那さんの口座になっていて、そうしたほうが便利だからという理由で、深く考えずにこれまで数年間そうしてきたようです。年間60万ほどの収入なので、市民税や所得税も調べたら非課税の範囲なので特に確定申告等もしたことはないそうです。(家内労働者扱い)簡単に言うと、公になるほどの収入ではないし、親戚のお手伝いで貰ったお金だからと簡単に考えていたそう。とはいえ、旦那さんの会社には一応妻の収入は年間60万という事は報告しているそうです。旦那さんの会社から書類をもらって、親戚の会社から収入の証明書を書いて貰ってるそうです。

そこで、なぜ急に心配になったかというと、来年からスタートするマイナンバー制度のことをニュースで知ったらしく(私も初めて知りましたが)、2021年には銀行口座にもマイナンバーを導入する(強制的に)そうなので、結果的に個人の口座を行政機関がチェックしてしまうのでは??と不安になったようです。旦那さんの口座を万が一税務署等、行政が調べたら副業をしているのではないかと疑われたり、脱税の罪に問われたりしないかが心配になったそうです。これまでは公にならない部分だったので・・

もし、今の報酬の支払われ方に問題があるのなら今後、奥さんの口座に入れて貰えるようにするつもりだそうですが、これまでの数年間(5,6年)の分があるので不安なんだそう。
万が一税務署や行政機関に「この毎月5万の入金は何ですか?」と問われることがあったとして、妻の収入分です!と説明したらそれで済むのであればできればこのまま旦那さんの口座を使いたいそうっです。
まず個人的に疑問なのですが、いちサラリーマンの旦那さんの口座をいちいち行政機関が調べたりすることがあるのでしょうか^-^;?ないのでは?と私が言ってもやっぱり心配なんだそうです。

A 回答 (5件)

事実として証明できるか、証拠があるかで考えた方が分かりやすいと思いますよ。



「お知り合いの奥さんが、親戚の経営している会社から、毎月5万円の報酬を得ている。」
これが証明できるでしょうか?

親戚の経営している会社からお金が支払われているのは証明できますよね。

ところが、その振り込み先が旦那さん名義の口座ということは、奥さんへの報酬である証明は、どこにありますか?
質問者様とか、お知り合いは、「奥さんへの報酬だ」という前提があるので、それに目がくらんでいるんです。

もっと怖いこともありえますよ。
親戚の会社は、奥さんに5万円の報酬を払っているとしている。
あたりまえですが、旦那さんへの支払いはないはず。
ところが、実際には奥さん名義での受領の証拠はなく、
支払うべき根拠のない旦那さんへの支払いがある。
まあ、親せきの会社の方では振り込み依頼か何かで証拠としているのでしょうけれど、失礼ながら杜撰な管理です。
会社側に税務調査が入ったりしても、トラブルにならないかなぁ、と思います。
一致していないから、何か隠している事があるんだろう!って言われたら、何も隠していない証明なんて、できないんですよ。
支払うべき相手と、実際に支払う口座名義というのは、一致しているのが大原則です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm--m

前の方のお礼にも書いたのですが、公的に証明できる書類等は無いようです。PCでのメールでのお仕事のやり取りのみだそうです。
口座名義と支払うべき相手が一致していないと色々厄介なことになりかねないということですね。知り合いにはそうアドバイスしておきますね。

お礼日時:2015/03/14 13:42

確定申告を趣味としております、素人が回答いたします。



問題がないかといえば、全くない、とは言えないような気がいたします。



20万円以上の収入がある方は、確定申告が必要となっております。

家内労働者をお調べしたところ、事業所得から必要経費65万円を控除する特例は、確定申告が必要となっているようです。



妻の収入を、夫の口座に振り込みますと、妻から夫へ、あるいは親戚から夫へ、の贈与を疑われない、とは言えないような気がいたします。

毎月同じ金額の贈与とは、割愛いたしますが、疑われたくはない領域なのでございます。

給与は所得税、贈与は贈与税なのでございます。



行政が口座を調べるか、については、調べることもあると思われます。

行政は、納税されない方の資産を差押えるのでございます。

事情を話せば、待ってくれるのですが、放置すると強制執行なのでございます。




サラリーマンの方で、給与以外の収入が20万円以上ある方は、確定申告が必要となっております。

毎月5万円の入金について、問われない、とは言えないと思われます。



選択肢を2つ、ご案内いたしますと、1、自発的に申告する。2、請求されてから支払う。となるかと思われます。

家内労働者の作成保管する帳簿や修正申告、時効など、詳しくは税務署へご相談されるとよろしいかと思われます。

ではでは、失礼いたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm--m

家内労働者の特例についてですが、あくまで知り合いの話だと、家内労働者については近所の税務署に問い合わせた事があるらしく、「特定の仕事先からの報酬であれば家内労働者に適応するので、103万以内なら確定申告も不要(だって課税されないですから。。)と言われたそうです。市役所にも聞いたら、100万以下なら申告しなくてもいいと言われたようです。担当者が適当だったのでしょうか??

とにかく、旦那さんの副業だと指摘されちゃったらまずいですよね?なので口座は帰るようにアドバイスしてみます。

お礼日時:2015/03/14 13:53

ご主人の口座に振り込まれているとすると、


どちらが事業主なのと言うことが問題になる可能性があります。
契約書などがはっきりしていればいいですが、
そうでなければ、ご主人が実態の事業主と取られ、
副業として課税されてしまう可能性を否定できません。

サラリーマンの口座を逐一調べたりすることはないでしょうが、
例えば取引先の会社に税務調査が入った場合、
当然会社は経費としてその報酬を計上しているでしょうから、
それが正しいか調査される可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

なにせ、親戚の方からのお仕事ということで、契約書はもちろん給与明細、こちらからの領収書等公的な書類は一切無いようです^-^;
証明できるのは、仕事上のメールのやり取りのみだそうです。(PCで何か作業して出来上がったものをメールで送って報酬になるそうです)旦那さんは作業ができる資格を持ってないので奥さんが仕事をしていることは証明できるようですが・・・。万が一調べられて、それが証拠になるかどうか。ですよね?
とにかく、口座は本人の物に変えたほうが良さそうですね。
ご回答ありがとうございました!!!!

お礼日時:2015/03/14 13:38

>例えば妻の口座から旦那の口座に毎月生活費の足りない分等を振り込んだりするのも脱税…



いやいや、日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは贈与でありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

ご質問のような、何も考えずただ機械的に夫名で貯金すると、贈与と取られかねないといっているのです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

なるほど・・・つまり毎月機械的に同じ額・・・というのがいけないということですね。

とにかくあまりよくない事みたいなのでやはり本人名義の口座に入れて貰うようアドバイスしたいと思いますm--m

お礼日時:2015/03/14 13:33

>旦那さん名義の銀行口座に振り込んで貰っている…



税法的には、妻から夫への贈与と判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

基礎控除110万以内であっても、毎年これを繰り返せば一度にまとめて贈与があったと解釈され、夫に贈与税を課せられる危険性を否定できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>旦那さんの口座を万が一税務署等、行政が調べたら副業をしているのではないかと疑われたり…

夫の副業ではないですよ。
あくまでも妻の所得を夫に贈与しているだけです。

>問われることがあったとして、妻の収入分です!と説明したらそれで済むのであれば…

税金の時効は 5年間ですから、時効が完成していない分は贈与税を払ってくださいといわれるでしょう。
利息分としての延滞税と、ペナルティとしての過少申告加算税もつけてね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>いちサラリーマンの旦那さんの口座をいちいち行政機関が調べたりする…

調べる調べないの話ではありません。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。

スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。
世の中ではこれを万引きといいます。

税金も同じで、だまっていれば分からないだろうというのは、脱税です。

万引きも脱税も、見つからなければそれでおしまいになるだけですが、見つかった場合は大きな社会的制裁を受けることになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうなるんですね。私も知りませんでした!!ってことは、例えば妻の口座から旦那の口座に毎月生活費の足りない分等を振り込んだりするのも脱税・・になっちゃうってことですか??それって普通にみんなやってないですか??なんだか納得いかないような・・・(脱税扱いになるのは)勉強になります!でも知らず知らず毎月旦那の口座に自分の口座から振り込みしてる人一杯良そうな気もしますね。私も何度かありますし・・・

ともあれ、そのような疑惑に繋がるのであれば妻本人の口座に報酬は振り込んで貰った方がいいということですよね?伝えておきます。早速のご回答ありがとうございましたm--m

お礼日時:2015/03/11 16:14

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