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夫婦間の金銭移動は、贈与になりますか?
● 結婚35年、預金は、ほとんど夫名義(妻名義は、100万だけ)、借家。
● 妻は、過去にパートで働いていた。
● 妻のパート給与総額は、約1500万。(すべて教育費で消化した)
● 夫名義の預金の半分(1000万超)を、妻名義に変更したい。

しかし、100万を超える口座移動は、親子間では贈与と見なされるようなのですが
夫婦間でも、同じあつかいでしょうか?
妻の過去のパート収入を、「教育費として借用した」、
今「退職金で、それを返済する。」ということならば、
贈与にならないでしょうか?
そうするためには、借用書が必要でしょうか?

どのような方法なら、贈与ならずに、夫から妻へ金銭移動できますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>100万を超える口座移動は、親子間では贈与と見なされるようなのですが…


いいえ。
金額は関係ありません。
10万円でも贈与は贈与です。
ただ、年間110万円を超えると控除額以上ので、贈与税の対象になるということです。
親子間であっても、子が児童(乳幼児)の場合で、子が「もらった」ということがわかっていなければ、贈与とはなりません。
それは、あくまで親のお金であり、”名義借り”ということです。
贈与とは「あげた」「もらった」ということで成立します。

>夫婦間でも、同じあつかいでしょうか?
同じです。
税法上では、たとえば、妻が夫から生活費をもらい、余った分を妻名義で預金したら贈与税の対象です。
それを税務署で把握しているかどうかは別問題です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>妻の過去のパート収入を、「教育費として借用した」、今「退職金で、それを返済する。」ということならば、
贈与にならないでしょうか?
贈与税の対象ではないでしょう。

>そうするためには、借用書が必要でしょうか?
「借用書」ではなく、「金銭消費貸借契約書」が必要です。
借用書は借主が相手方に対し一方的に作成するものですが、契約書はお互いがかわすものです。

>どのような方法なら、贈与ならずに、夫から妻へ金銭移動できますか?
前に書いたとおりです。

なお、贈与税は本人の”正しい申告”により課税されるものです。
はっきりいって、税務署が個人の口座間のお金の動きをすべて把握しているわけではありません。
もちろん、調査権はあるので、調査が入ればすべて把握できますが…。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
「贈与」について、考えの至らない部分があることを理解できました。
「契約書」の意味を踏まえて再考します。
ありがとうございました。

もうしばらく、締め切りませんが
ご了承ください。

お礼日時:2015/07/24 08:51

ANo.1です。



他の方の回答にあった

>それを税務署で把握しているかどうかは別問題です。

が私の場合に当てはまると思います。わざわざ税務署に届けてはありませんから。
税理士も「余計なことは言わなくていい」と言ってましたし。
でも、これからマイナンバー制になるとそのあたりも管理されるようになるのでしょう。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
ご心配戴き、すみません。
了解しました。
今年度より、贈与税も変るようですし、
初年度ということもあって、注目がいきそうですね。
XR500さんは、普段から高額の口座やりとりがある方と想像します
なので、たまたまラッキーで、スルーだったのかもしれませんね。
うちの場合、当てはまらないので、
「贈与税を払ってもいい」
(当然の義務なんですが、どうも「取られると言う感覚」になってしまう)
と思える金額まで減らし、移動する方向で考えます。

念のため、他の申告税については、すべて正直に計算し
毎年、eTAXで、処理しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/26 08:19

年間110万までは贈与税はかかりません。


それ以上だと、夫婦だろうが親子だろうが課税されます。
下記のような要素もふまえ、知恵を絞りましょう。

夫婦間の生前贈与
「居住用不動産」又は「これを取得するための金銭」の贈与の場合、
基礎控除110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)。
http://www.zouyo.jp/fuufu.html

http://woman-money.nifty.com/intelligence/tax/de …
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
引用を拝見すると
やはり、「贈与」にあたるようですね。
不動産がまったく絡まないので、110万が上限のようですね。

いろいろなご意見を頂戴したいので
しばらく、締め切りませんが
ご了承ください。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/23 20:13

普通にできるんじゃないでしょうか。


私は自宅のガレージの建築代の600万円を
一旦妻の口座に入れて、そこから建築会社に支払いました。
なにやら建築会社が、妻の持っている銀行の口座のほうが都合がいいと言うので従いました。
その時に1000万円を移して、残りの400万円はそのまま今でも妻の口座に残っていますが
それから10年近く経っても何処からも何も言われていません。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

ということは、夫婦間なら、同一所帯なので、
「同じ財布」内のやりとり、という扱いだったようですね。

うちの場合は、移動後の使途はなく(他者への支払など)
そのまま全額留保するので、いかがでしょうか?
残額400万についても、そのままであれば、
移動後の使途の有無は、関係ないのでしょうね。


いろいろなご意見を頂戴したいので
しばらく、締め切りませんが
ご了承ください。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/23 20:02

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