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叔父(兄)の土地を父が40年前にもらって家を建てました。
ただ土地の名義はそのまま叔父のまま父は昨年亡くなってし
まいました。そこでその土地と家屋を長男である私の名義に
したいのです。

1.その家屋には私が今は一人で住んでます。
2.叔父も私に譲るつもり
3.遺産分割相続人も全て私に譲るつもり

この場合贈与になり
(路線単価x坪数×-110万円(贈与控除))50%(贈与税)
単純に贈与ですとこのくらいかかり税金がとても払えないの
ですが。
住んでいた利点を贈与でいかせることはできないでしょうか?

どのようにしていくのが一番税金がかからない方法なのかご教授願います。

A 回答 (2件)

〉贈与ではなく相続の場合、家などをそこに建てていれば税金


が20%程度になるとかいう話もあるようなのですが
国税庁のホームページの説明ぐらいはお調べになった方がいいかと……。
「評価額」が20%になるのであって、「税額」が20%になるわけではありません。
また、被相続人と生計が一である人に限られます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm

〉住んでいた利点を贈与でいかせることはできないでしょうか?
相続権がない人が贈与を受けようというのですから、軽減措置を設ける理由がありませんし……。
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うちの父があなたの家のように父の従兄から父に土地を贈与されてその土地に家を建てて住んでいました。


実際には贈与という方法で実家の土地を何分割化してもらっていました。そのため、200坪くらいの土地が10個くらいに分割されてしまいました。亡くなった父の最期の仕事はその分割された登記を合筆することでした。

あなたの場合、伯父さんとその相続人とよい関係ならば、伯父さんに遺言書を作成してもらい、伯父さんがなくなってから伯父さんからの遺贈を理由に所有権の移転をおこなったほうがよいです。

この回答への補足

hazu01_01さんお返事ありがとうございます。

遺言を書いてもらって待つのがいいかもしれないのですが
もう家の老朽化も激しいのと、叔父が亡くなった後はその
遺産相続人が叔父の娘2人の孫までにいくため(娘2人は
亡くなっている)人間関係が複雑になるので、早く名義変
更をしてしまった方が良いと叔父の身内からも言われてます。
私も固定資産税を払ってもらっているので早く私の名義に
してしまいたいのもあります。

また土地も170坪弱あるので2分割して1つを売却して
新しい家の補助にしたいと思い、その件も叔父に納得して
もらっています。
だからなんとか近日中に贈与してもらいたいのですが・・・

贈与ではなく相続の場合、家などをそこに建てていれば税金
が20%程度になるとかいう話もあるようなのですが、一番
安く税金を済ますのにはどのような方法があるのでしょうか?

補足日時:2007/04/21 23:22
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